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資料7




平成15年7月31日

社団法人日本レコード協会
                                生   野   秀   年   

「レコード放送権」に関する協議状況等について


1.    「レコード放送権」の創設を要望する背景
   デジタル技術の発達やマルチチャンネル化等を背景として、近年、多数の事業者が放送事業に参入した。その中には、事前に詳細な曲目告知を行うことにより受信者に録音の利便性を提供するとともに、市販CDアルバムの全曲をフルサイズで放送する事業者が登場した。この結果、受信者によるCD1枚まるまるのデジタル録音が容易に行われるようになっている。このような「録音を前提とした放送」は、権利の保護と利用とのバランスを大きく失わせ、レコード製作者の利益を著しく損なうものである。従って、放送の中でも、一部の「録音を前提とした放送」について、レコード製作者に「レコード放送権」(許諾権)の付与が必要と考える。

2.    「レコード放送権」の対象となる「録音を前提とした放送」の考え方(レコード協会提案)
※以下の要件をすべて満たすものを対象とする。
1  「有料」であること。
2  「商業用レコードによる音楽の提供を主たる目的」とすること。
3 「ラジオ放送又は有線ラジオ放送」であること。
4 番組において「商業用レコードに録音された一曲の相当な割合」を使用している放送であること。

3.    協議の状況
日本放送協会(NHK)と、一昨年5月及び6月に協議の場を持った。この場では、当協会からの提案で「レコード放送権」の対象となる範囲にNHKが行っている放送が該当しないことを説明したところ、NHKから特段のコメントはなされなかった。
民間放送連盟(民放連)とは、昨年6月、民放連著作権法制部会において当協会の趣旨説明を行った。その後、質疑・検討を重ね、昨年12月、「レコード放送権」に関する協議開始について民放連の機関決定を受け、正式に事務局間での協議を開始した。現在、民放連を通じて、ラジオ社、有料放送社との調整を進めている。

以上

 

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