資料6 |
経緯 |
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<協力者> | ||
安念 潤司 | 成蹊大学教授 | |
今川 裕之 | (社)全日本テレビ番組製作者連盟専務理事 | |
大林 丈史 | (社)日本芸能実演家団体協議会専務理事 | |
岡田 裕 | (協)日本映画製作者協会理事 | |
児玉 昭義 | (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 | |
齊藤 博 | 専修大学教授 | |
高橋 幸雄 | (社)日本民間放送連盟著作権委員会著作権専門部会特別委員 | |
田原 昭之 | (学)国際医療福祉大学常務理事 | |
中山 信弘 | 東京大学教授 | |
◎ | 半田 正夫 | 青山学院大学長 |
福田 慶治 | (社)日本映画製作者連盟常務理事・事務局長 | |
古川 和 | (協)日本俳優連合事務局長 | |
三山 裕三 | 日本弁護士連合会知的所有権委員会委員・弁護士 | |
<オブザーバー> | ||
夏目 健一郎 | 外務省経済局国際機関第一課課長補佐 | |
片岡 宏一郎 | 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課課長補佐 | |
梅村 研 | 総務省情報通信政策局コンテンツ流通促進室室長補佐 |
第11回実演家の権利の在り方検討グループ配布資料
平成15年1月31日
視聴覚的実演について実演家の財産権が認められた場合において、実演家が映画等に出演する場合の契約をするに当たり、あらかじめ、次のような形にカテゴリーされた契約書例を作成し契約をシステム化することにより、契約の円滑化、二次利用の円滑化等を図る。 |
・ | 出演契約は、各実演家と製作者が個別に行う。 | |
・ | 二次利用に係る権利の行使・留保や権利の移転については、団体間の合意により契約書の標準化を行い、二次利用形態ごと、あるいは包括的に単純化・標準化された「契約モデル」を設けて、双方にとって契約内容を分かりやすくする。 | |
・ | 契約内容の履行に係る当事者間の紛争については、実演家団体と映像関係団体が調停等を行う。 |
・ | 実演家の全ての著作隣接権は、映画製作者に移転する。 | |
・ | 実演家は、映画製作者又はその許諾を得た者に対し、実演家人格権を行使しない。 |
・ | 実演家は、映画製作及びその利用を許諾する。 | |
・ | 契約で対価を定めた利用以外の二次利用については、別途その許諾の対価を協議する。 |
契約モデルの導入について | (PDF:48.1KB) | |
視聴覚固定物の利用に関する契約秩序の構築について | (PDF:108KB) |