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資料6



「俳優等の視聴覚的実演に係る財産権」の拡大の前提となる契約システムの構築



経緯

映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会(以下、「映像懇」という。)に設置されたワーキンググループ「実演家の権利の在り方検討グループ」で検討。


「実演家の権利の在り方検討グループ」検討経緯

第1回   平成11年   7月27日    実演家の人格権について
第2回   平成11年   9月14日   実演家の人格権について
第3回   平成11年10月26日   実演家の権利の在り方について
第4回   平成11年12月14日   実演家の人格権の在り方について
第5回   平成12年   5月25日   WIPO第4回著作権等常設委員会等の結果について
実演家の経済的権利の在り方について
第6回   平成12年   7月13日   実演家の経済的権利の在り方について
第7回   平成12年   8月22日   視聴覚的実演に関する条約の草案について
第8回   平成12年10月   4日   視聴覚的実演に関する条約の草案について
第9回   平成12年11月   2日   視聴覚的実演に関する条約の草案について
第10回平成13年   7月   5日   最近の国際的動向について
実演家の権利に係る今後の課題について

実演家及び製作者間で、将来の権利付与に備えて、ビデオなどの録画物の利用について、契約システムを研究することで合意

第11回平成15年   1月31日    視聴覚的実演の新条約の検討状況について
視聴覚的実演に関する契約システムについて
 
実演家団体・映画製作者団体双方の「契約システム案」が示された(別添資料参照)

実演家団体・映画製作者団体側の、それぞれのグループにおいて意見をまとめるための検討が進められている。



「映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会ワーキング・グループ」(実演家の権利の在り方検討グループ)協力者名簿



<協力者>  
  安念   潤司 成蹊大学教授
  今川   裕之 (社)全日本テレビ番組製作者連盟専務理事
  大林   丈史 (社)日本芸能実演家団体協議会専務理事
  岡田     裕 (協)日本映画製作者協会理事
  児玉   昭義 (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長
  齊藤     博 専修大学教授
  高橋   幸雄 (社)日本民間放送連盟著作権委員会著作権専門部会特別委員
  田原   昭之 (学)国際医療福祉大学常務理事
  中山   信弘 東京大学教授
半田   正夫 青山学院大学長
  福田   慶治 (社)日本映画製作者連盟常務理事・事務局長
  古川     和 (協)日本俳優連合事務局長
  三山   裕三 日本弁護士連合会知的所有権委員会委員・弁護士
   
<オブザーバー>  
  夏目   健一郎 外務省経済局国際機関第一課課長補佐
  片岡   宏一郎 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課課長補佐
  梅村     研 総務省情報通信政策局コンテンツ流通促進室室長補佐


◎座長



第11回実演家の権利の在り方検討グループ配布資料

平成15年1月31日

「契約モデル」の導入について

児   玉   昭   義(私案)

1.趣旨
        

   視聴覚的実演について実演家の財産権が認められた場合において、実演家が映画等に出演する場合の契約をするに当たり、あらかじめ、次のような形にカテゴリーされた契約書例を作成し契約をシステム化することにより、契約の円滑化、二次利用の円滑化等を図る。


2.契約モデル
(仕組み)
          出演契約は、各実演家と製作者が個別に行う。
  二次利用に係る権利の行使・留保や権利の移転については、団体間の合意により契約書の標準化を行い、二次利用形態ごと、あるいは包括的に単純化・標準化された「契約モデル」を設けて、双方にとって契約内容を分かりやすくする。
  契約内容の履行に係る当事者間の紛争については、実演家団体と映像関係団体が調停等を行う。

(契約モデルの例)
   ○モデルA
          実演家の全ての著作隣接権は、映画製作者に移転する。
  実演家は、映画製作者又はその許諾を得た者に対し、実演家人格権を行使しない。


   ○モデルB


   ○モデルC


   ○モデルD
          実演家は、映画製作及びその利用を許諾する。
  契約で対価を定めた利用以外の二次利用については、別途その許諾の対価を協議する。



    契約モデルの導入について    (PDF:48.1KB)
  視聴覚固定物の利用に関する契約秩序の構築について (PDF:108KB)



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