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資料4



私的録音補償金制度の見直し



経緯

○文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)

「私的録音補償金制度」に関する権利者・製造業者等のそれぞれの意見が整理され、今後は、この整理に基づき、実態の調査や問題を解決するための具体的方策の検討を含め、権利者・製造業者等の関係当事者間の合意の形成を促進するため、当事者間の協議の場を設ける必要がある。
「私的録音補償金制度の見直しに関する検討」の場を設置
(平成15年3月14日)(別添資料参照)

第1回   平成15年   4月   4日   私的録音補償金制度の見直しについて

権利者・製造業者等の双方から補償金制度に関する具体的な提案を出すことで合意。


私的録音補償金制度の見直しに関する検討について


平成15年3月14日
長官官房審議官決定


趣旨
     私的録音補償金制度の見直しに関し、「文化審議会著作権分科会」において整理された事項について、関係者による具体的な協議・検討を行う。

検討事項
 
(1)  私的録音補償金制度の見直しについて
(2)  その他

実施方法
 
(1)  下記の有識者等の協力を得て、検討を行う。
(2)  必要に応じ、別紙以外の者に対して協力を求めるほか、関係者の意見を聞くことができるものとする。

実施期間
     平成15年3月14日から平成16年3月31日までとする。

その他
     この協議・検討に関する庶務は、文化庁長官官房著作権課において処理する。



私的録音補償金制度の見直しに関する検討協力者
     
(敬称略、五十音順)
<製造業者等団体>  
  石   川   順        日立マクセル株式会社記録メディア事業グループ企画戦略室事業企画部部長
       
  大   森   一   男   日本電気株式会社法務部主席法務主幹
       
  奥   邨   弘   司   松下電器産業株式会社法務グループ主事
       
亀   井   正   博   (社)電子情報技術産業協会著作権委員会委員長
富士通株式会社法務・知的財産本部法務第一部長
       
  河   野   智   子   ソニー株式会社著作権室主査
       
  三   石   国   根   (社)日本記録メディア工業会
TDK株式会社レコーディングメディア&ソリューションズビジネスグループコンシューマー商品部統括部長
       
  光   主   清   範   (社)日本経済団体連合会知的財産部会幹事
株式会社東芝デジタル著作権担当部長
       
<権利者団体>    
  泉   川   昇   樹   (社)日本音楽著作権協会常任理事
       
  上   野   博   (社)音楽制作者連盟常務理事
       
  川   口   真   日本音楽作家団体協議会
       
  駒   井   勝   (社)音楽出版社協会常務理事
       
  椎   名   和   夫   (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター運営委員
       
生   野   秀   年   (社)日本レコード協会常務理事
       
  峰   岸   愼   一   (社)日本音楽事業者協会専務理事
       
     
(計   14名)



私的録音録画補償金制度の見直しについて

1.制度の概要

私的使用のための複製については、権利が制限されている。(第30条第1項)
デジタル方式の録音録画については、利用者が補償金を支払わなければならない。(第30条第2項)
実際の運用としては、指定された「機器」及び「記録媒体」の価格に上乗せする形で補償金を徴収している。(第104条の4)

 
 .  .
 
【個々の複製やその回数(複製行為の) 実態 とは連動しない制度】


2.複製行為の実態の変化

複製行為の実態の変化

【権利者、メーカー間の協議の場を設置】



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