裁判外紛争解決等の在り方
1. | 紛争処理の現状
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2. | 文化審議会著作権分科会の審議経過報告 平成15年1月に出された文化審議会著作権分科会の審議経過報告においては、「著作権法には第105条以下に「あっせん」に関する規定があり、日本知的財産仲裁センターやWIPO仲裁・調停センターにおいても著作権に関する紛争を取り扱うこととされているが、これらの紛争解決手段の利用は少数に止まっており、今後とも、司法制度改革推進本部での検討状況を踏まえつつ、その活性化の在り方を検討することが必要である。」とされている。 ○文化審議会著作権分科会審議経過報告(抄)
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3. | 司法制度改革推進本部における取組 司法制度改革推進計画に従って、ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律案の策定に向けて、司法制度改革推進本部の下にある、学者、実務家、有識者等から成るADR検討会にて、平成14年2月に開催された第1回検討会から、これまで23回の会合を開催(平成15年10月24日現在)し、検討が行われている。 総合的なADRの制度基盤の整備に関し、これまでのADR検討会における検討状況を踏まえ、ADRに関する基本的な法制度を整備する場合に必要となる検討状況全般について、司法制度改革推進本部事務局が意見募集を行った(7月29日〜9月1日)中で、ADR検討会で「今後、更に検討を深めるべき論点」として整理された項目は以下の通りである。 ○司法制度改革推進計画(抄)(平成14年3月19日)
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(※)日本知的財産仲裁センターの意見 本年9月8日に行われたADR検討会において、日本知的財産仲裁センターを含む4団体に対するヒアリングが行われた。その際に、日本知的財産仲裁センターが、総合的なADRの制度基盤の整備に関して主な論点のうち「国の責務」について以下のような意見を述べている。
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○ | ADRを利用した紛争解決における時効の中断
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○ | ADRの手士開始による訴訟手続の中止
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