総合的なADRの制度基盤の整備について
−ADR検討会におけるこれまでの検討状況等−
(ポイント)
<「司法制度改革審議会意見」における指摘>
※ ADR=Alternative Dispute Resolution |
<「ADR検討会」(司法制度改革推進本部)における検討>
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幅広い意見(パブリック・コメント)を踏まえた上で更に検討
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(ADRの基本理念)
(ADRの意義)
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(国の責務等)
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(ADR機関・主宰者等の努力義務)
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(ADR機関・主宰者等の義務)
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・ | ADRを利用しても時効が中断しないため、時効期間の満了が迫っている場合に、交渉期間の制約を受けたり、交渉期間中に時効が完成したりしてしまうこともある。 |
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・ | ADRで和解が成立しても、合意内容が任意に履行されない場合に、和解結果に基づいて強制執行を求める手段がない(ただし、和解時に、即決和解等の手続を追加的に行って、合意内容を債務名義化しておくことは可能)。 |
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・ | 訴え提起の前に裁判所の調停を経ることが義務付けられている事件の場合、ADRにおける和解交渉不調後に訴えを提起したときでも、改めて裁判所の調停を経る必要がある。 |
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・ | いったん訴えを提起してしまうと、当事者がADRによる和解交渉が適当であると考えても、訴えを取り下げないままにADRでの紛争解決を図ることが難しい。 |
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・ | 現行制度では、紛争分野や紛争解決の専門家であっても、弁護士でない者は、報酬目的でADR主宰や代理等を業務として行うことは禁止(刑罰法規)されている。 |
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