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資料3

弁護士報酬の敗訴者負担制度について



1.司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)における記載

   弁護士報酬の敗訴者負担制度について、不当に訴えの提起を萎縮させないよう、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等制度設計について検討した上で、一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入することとし、所要の法案を提出する(遅くとも平成16年通常国会を予定)。


2.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における記載

   この問題については、裁判を受けるという国民の権利を実質的に保障するという観点から、司法制度改革推進計画に従って、著作権等の侵害について特有の事情があるかどうか等について、引き続き検討を行うことが必要である。


3.司法制度改革推進本部における検討状況
       司法制度改革推進本部においては、司法制度改革推進計画に従い、弁護士報酬の敗訴者負担制度の取扱いについて検討が続けられており(次期通常国会に改正案を提出予定)、不当に訴えの提起を萎縮させないため、同制度を導入しない訴訟の範囲等について、様々な視点から議論がされている。これまで、以下のような訴訟類型について議論が行われた。

         1. 行政訴訟(抗告訴訟・住民訴訟など)
2. 労働関係訴訟
3. 人事訴訟
4. 人的損害を理由とする損害賠償請求(公害訴訟・薬害訴訟・医療過誤など)
5. 消費者訴訟
6. 少額訴訟
7. 国等が当事者となる訴訟(行政訴訟を除く。)
8. その他

       現在は、訴訟類型のみでなく、その他の観点からの分類も加えて、多角的な視点から、敗訴者負担を導入しない範囲等についての検討が進められている。

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