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資料  2

法定賠償制度に関する前回の議論の整理

1.後藤委員の提案

   1 問題点
 
・無断インターネット送信(公衆送信権侵害、送信可能化権侵害)については、「ダウンロード回数」の把握が困難なため、現行規定では、十分な損害賠償を請求できない。

2 解決策
  ・法定賠償制度の導入

侵害を受けた1著作物につき10万円を最低額として損害賠償請求できることとする。


2.出された意見

   ○ 問題点の検証
 
ダウンロード回数が把握できないという実態の確認が必要。
(営業行為として無断インターネット配信を行う場合は、ダウンロード回数は把握できるのではないか。)

基本的考え方
 
「懲罰的賠償」としてとらえるか、「損害額の推定」ととらえるか。

懲罰的賠償(「賠償額」=「損害額」という原則を変更。)
(例)
自ら販売する者に限定しない
被告の反証を認めない
損害額の推定(「賠償額」=「損害額」という原則は維持)
(例)
自ら販売する者に限定
被告の反証を認める
  
 
対象とする著作物等の種類
 
著作物等の種類を限定すべきか。
(例)
著作物、実演、レコード、放送番組、有線放送番組
種類を限定
  
 
対象とする侵害行為
 
対象を著作権侵害一般とするか、「ダウンロード回数」の把握が困難であることを根拠に、「公衆送信権侵害」に限定するか。
(例)
著作権侵害一般
公衆送信権侵害に限定
  
 
適切な法定損害額
 
定額とするか、法定された金額の範囲内で裁判所が認めることとするか。
(例)
定額(損害額を立証しなくても認められる最低額)
法定された範囲内で裁判所が決定
  
 
同一の著作物について、同一の侵害者が侵害を繰り返している場合の損害額をどうするか。
映画の著作物や編集著作物・データベースの著作物など、多数の権利者が存在する著作物の侵害については、1つの侵害行為が複数の権利侵害となるため、一侵害行為に対する損害賠償額が高額となるが適当か。
1著作物の著作権侵害であっても、著作物の種類によって、業種や市場の違いによる「損害額」の違いがあるが、「法定損害額」にどう反映させるか。損害の相場というものがあるか。




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