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問題点の検証 |
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ダウンロード回数が把握できないという実態の確認が必要。
(営業行為として無断インターネット配信を行う場合は、ダウンロード回数は把握できるのではないか。) |
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○ |
基本的考え方 |
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「懲罰的賠償」としてとらえるか、「損害額の推定」ととらえるか。
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懲罰的賠償(「賠償額」=「損害額」という原則を変更。)
(例)
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自ら販売する者に限定しない |
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被告の反証を認めない |
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● |
損害額の推定(「賠償額」=「損害額」という原則は維持)
(例) |
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○ |
対象とする著作物等の種類 |
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・ |
著作物等の種類を限定すべきか。
(例)
● |
著作物、実演、レコード、放送番組、有線放送番組 |
● |
種類を限定 |
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○ |
対象とする侵害行為 |
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・ |
対象を著作権侵害一般とするか、「ダウンロード回数」の把握が困難であることを根拠に、「公衆送信権侵害」に限定するか。
(例)
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○ |
適切な法定損害額 |
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・ |
定額とするか、法定された金額の範囲内で裁判所が認めることとするか。
(例)
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定額(損害額を立証しなくても認められる最低額) |
● |
法定された範囲内で裁判所が決定 |
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同一の著作物について、同一の侵害者が侵害を繰り返している場合の損害額をどうするか。 |
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映画の著作物や編集著作物・データベースの著作物など、多数の権利者が存在する著作物の侵害については、1つの侵害行為が複数の権利侵害となるため、一侵害行為に対する損害賠償額が高額となるが適当か。 |
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1著作物の著作権侵害であっても、著作物の種類によって、業種や市場の違いによる「損害額」の違いがあるが、「法定損害額」にどう反映させるか。損害の相場というものがあるか。 |
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