資料 3 |
積極否認の特則の導入について(議論のまとめ)
1. | 法改正の要否 著作権侵害訴訟においても、コンピュータ・プログラムの著作物のように、侵害物件を解析するのが困難な場合があるため、相手方に侵害行為の具体的態様の明示を義務づける「積極否認の特則」の規定を設けるべきである。 |
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2. | 内容
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第 | 百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。 |