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資料  3

積極否認の特則の導入について(議論のまとめ)


1. 法改正の要否

  著作権侵害訴訟においても、コンピュータ・プログラムの著作物のように、侵害物件を解析するのが困難な場合があるため、相手方に侵害行為の具体的態様の明示を義務づける「積極否認の特則」の規定を設けるべきである。

2. 内容

対象とする著作物

  市場に侵害品が出回っていない時点での侵害行為の立証の容易化の必要性を踏まえ、コンピュータ・プログラムなどの著作物に限定せず、全ての著作物を対象とすべきである。

適用除外規定

  「営業秘密」が含まれているなど、自己の具体的態様を明らかにできない「相当の理由」があるときは、適用除外とすべきである。


(参考)

○特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(抄)

  (具体的態様の明示義務)
百四条の二  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。



○民事訴訟規則(平成八年最高裁規則第五号)(抄)

  (準備書面・法第百六十一条)
第七十九条  (略)
2  (略)
3  準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4  (略)


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