審議会情報へ

文化審議会

2002/09/30議事録
文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第5回)議事要旨

文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会
(第5回)議事要旨

日時 平成14年9月30日(月)10時30分〜13時
     
場所 三田共用会議所大会議室
     
出席者 委員)
久保田、後藤、潮見、高杉、道垣内、橋元、細川、前田、松田、  山口、山本の各委員
(文化庁)
丸山長官官房審議官、岡本著作権課長、尾崎著作物流通推進室室長、堀野著作権調査官ほか関係者
     
配付資料  
     
  資料1 文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第4回)議事要旨
  資料2 新たな損害額算定ルールの導入について(議論のまとめ)
  資料3 積極否認の特則の導入について(議論のまとめ)
  資料4 文化審議会著作権分科会「司法救済制度小委員会」の検討状況について

概要
(1)新たな損害額算定ルールの導入および積極否認の特則の導入について
  事務局から「新たな損害額算定のルールの導入」及び「積極否認の特則の導入」について説明が行われた。その後以下のような意見交換が行われた。
(以下委員○、事務局△)

(新たな損害額認定のルールの導入について)

資料2及び3の「新たな損害額算定ルールの導入について」(議論のまとめ)、「積極否認の特則の導入について」(議論のまとめ)について、内容はいいと思う。ただし条文を作るのは大変だろう。
 
特許法の場合は行為の性質上カウントできるものを対象としているが、通常カウントできる行為でなくとも、実際にカウントできた場合は対象となるのかによって条文の書き方も変わってくるかもしれない。
 
一般的にサービスプロバイダは利用者のダウンロード回数をカウントすることはできる。ただ、ファイル交換ソフトのような場合、ダウンロード回数までカウントできるかどうかはわからない。
 
カウントできない場合に、この条文を適用できないということはやむを得ないのではないか。
 
物理的にカウントできないという問題と、立証できないという問題は別である。立証できなければ、この条文を適用しないだけである。
 
物理的にカウントできる行為だけを対象としておく考え方もあるが、広く対象となる行為を規定しておいて、立証できないものは適用がないという整理の仕方もある。
 
音楽がダウンロードによって販売される場合、それは「譲渡」という言葉で読めるのか。また、音楽のレンタルは「譲渡」という言葉で読めるのか。
 
条文上、貸与と譲渡とわけて書かれているので、「譲渡」と規定した場合は、貸与は該当しないことになるのだろうか。
 
貸与の形態についても適用されるように立法するということになれば、貸与ごとの権利者の貸与価格をかければいいということになるのではないか。そういう立法も可能ではないか。
 
特許法上は「譲渡」という言葉が代表例として使われているということだが、様々な利用行為について、立法技術上可能であれば明記した方がよいのではないか。
 
無形的利用を含めて条文に明記する場合、条文の書き方としては、細かく規定するのは非常に難しいので、一般的に「単位当たり利益」が計算できる場合は該当するというように条文は広く書いた方がよいのではないか。
 
権利者と侵害者の双方が、「単位当たり利益」が計算できるような課金の仕方をしている必要があるかを検討する必要があるのではないか。
 
侵害者が全く利益をあげていない場合でも適用できる条文だと思うので、権利者が「単位当たり利益」で計算できる課金の仕方をしていればよいのではないか。

(積極否認の特則の導入)

前のヴァージョンの一部又は全部が違法と認定されており、その後にヴァージョンの上がった物が市販という形を取らずに、ルートセールスのような形で販売されているようなプログラムについては、積極否認の特則があると、訴訟が迅速化される。また、ソフトウェアそのものを入手できても、プログラムをどこまで解析できるかという問題がある。具体的態様を相手方に主張させることの意義は大きく、是非この制度を導入していただきたい。
 
積極否認の特則を導入する場合、被告は自己の行為をどの程度明示することが必要とされるのか。証拠はどの程度提出しなければならないのか。
 
主張と立証は訴訟上別で、積極否認の特則は主張の段階のものである。証拠については立証の段階で裁判所の文書提出命令により114条の2で対応することになるのではないか。
 
出版前や販売前の著作物についてまで、具体的態様を明示させることは、公表権の問題にならないか。特に、映画や小説などの文芸作品について問題になるのではないか。映画など、ある作品が訴えられたことを公表されただけで大きな影響を被る場合があることにも留意する必要がある。
 
特許法の並びで積極否認の特則を導入すべきである。公表権の問題については、特許法にある但書が著作権法にも入れられるなら、公表権の問題が生じるような場合は、この但書に規定する「相当な理由」に当たることとなり、問題ないのではないか。
 
積極否認の特則の制度の目的というのは、原告が主張している侵害の態様について、否認された場合、裁判の審理が進まなくなるということである。その時に被告から自己の行為について説明をしてもらえば、侵害物を特定でき、争点が明確になり、審理が進むこととなる。積極否認の特則を設ける意義は大きい。
 
新たな損害額の算定ルールの導入にしても、積極否認の特則の導入にしても、平成11年に著作権審議会第1小委員会専門部会で議論した時、導入することについて反対意見というわけではなかった。譲渡数量の問題については、譲渡に限って良いのかという問題などがあり、導入が見送られた。著作物の利用には様々な態様があり、できるだけ多くのケースに適用できる条文である方がよいが、特許法と同様の制度を導入することについては、新しい制度が役に立つケースがあるのであれば、早めに導入した方がいいのではないかと考えられる。
  積極否認の特則については、既に特許法に規定が設けられていて、一定の効果があると言われているので、特許法並びの規定をまず置くということでいいのではないか。
 
二つの議論は修練されてきたように思う。

(2)文化審議会「司法救済制度小委員会」の検討状況について
『文化審議会「司法救済制度小委員会」の検討状況(案)』について事務局から内容の説明が行われた後、その後以下のような意見交換が行われた。
(以下委員○、事務局△)

侵害とみなす行為に係る違法対象行為の見直しについての記述に関し、113条の「情を知って」「頒布の目的をもって」という主観要件は削除すべきであるとの意見について、今後の課題として、記述しておくべきである。また、損害賠償制度の強化についての記述については、証明できた金額の3倍の賠償額を推定する規定の提案もあったので、記述しておいた方がよいのではないか。
 
損害賠償制度の強化についての記述については、「法定賠償制度」が「懲罰的損害賠償制度」であるとの誤解を生じないように記述を改めておいた方がいいのではないか。
 
間接侵害規定の導入の必要性についての記述については、112条1項の「侵害者又は侵害するおそれのある者」に侵害の教唆者又は、幇助者も含まれると明確化すべきとの意見が記述されているが、この点について、基本的に反対の人はいなかったのではないか。
 
「何らかの事情変更が必要である」との記述は、この表現ではあまり意味がないので表現を工夫すべきである。「新たな規定を定めることで、逆に条文に書いていない行為は侵害に当たらないというように解釈が狭められる可能性がある」という記述は全ての条文について言える事ではないか。
 
資料4の4「主な意見の概要」については、本日の議論を踏まえて修正をして著作権分科会に報告したいと思う。内容については主査一任ということでお願いしたい。

閉会
  事務局から今後の日程について説明があった後、閉会になった。


(文化庁長官官房著作権課)

ページの先頭へ