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資料  2

新たな損害額算定ルールの導入について(議論のまとめ)

1. 法改正の要否

  権利者の立証負担軽減のため、特許法等において設けられた新たな損害額算定ルールに準じたルールの導入について、法改正を行うべきである。


2. 内容

1 対象とする侵害行為の態様

  特許法等において設けられたものと同様に、「違法複製物の譲渡」を対象とする旨の規定を設けるべきである。
  その際、「譲渡」に限らず、無形的利用を含め、何らかの形で「単位当たり利益」を計算できる利用形態一般に適用されるようにすべきである。

2 損害額を減額する事情

権利者の能力に応じた限度額

  権利者が、侵害行為によって譲渡されたと同等の数量の複製物を、作成及び譲渡することができる能力に応じた額を限度額とする旨の規定を設けるべきである。

  
権利者が販売することができない事情

  侵害者に抗弁の機会を設けるとともに、損害額の割合的認定を可能にするため、全部又は一部の数量を販売できない事情がある場合には、侵害者がその旨を立証することにより、その事情に応じた額を控除する旨の規定を設けるべきである。


(参考)

○特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(抄)

  (損害の額の推定等)
百二条  特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。


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