情報公開制度利用の手引

   情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、行政文書の開示を請求することができます。
   開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
   また、政府は、情報の提供施策の充実に努めることとされています。



情報公開法のポイント

開 示 請 求 権 制 度

   情報公開法の定めるところにより、何人も、行政機関に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。


○  開示請求できる文書

   決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
   ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。


○  開示請求の窓口

  文部科学省の本省については、総務課情報公開・個人情報保護室で、施設等機関については、それぞれの機関の情報公開窓口で、開示請求を受け付けます。
  窓口では、行政文書ファイル、行政文書の名称、所在等に関する情報の提供も受けられます。

開示請求書をご提出される前に

開示請求できる文書の中には、開示請求の手続きによらずとも情報提供できるものもあり、また、開示請求書には、開示を求めたい行政文書についてできるだけ詳細かつ具体的に書いていただく必要もあることから、開示請求書をご提出される前に、担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。(担当課が不明であれば、情報公開・個人情報保護室までお問い合わせください。)

※国立大学法人等の情報公開の窓口はこちらへ。

○  開示請求

   開示請求書(PDF:11KB)に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。
   開示請求には、1件300円の手数料(開示請求手数料)が必要となりますので、収入印紙で納付して下さい。


○  開示・不開示決定の通知

   開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
   行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除いて、行政文書を開示することとなります。


○  不服申立て

  不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、行政機関の長に対して、不服申立てをすることができます。
  行政機関の長は、不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
  不服申立人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
  なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。


○  開示の実施

   開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は複写機により用紙に複写したものの交付など、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・複写機により用紙に複写したものの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
   希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
   開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
   例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円(カラーは1枚20円)とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
   写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
   手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額の収入印紙を貼って納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。


情 報 提 供 制 度

   文部科学省は、情報の公開の総合的な推進を図るため、保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実につとめてまいります。




-- 登録:平成21年以前 --