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異議申立書に記載する必要事項について

 異議申立には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならないこととなっています。(行政不服審査法第15条準用)
 一  異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
 二  異議申立に係る処分
 三  異議申立に係る処分があつたことを知った年月日
 四  異議申立の趣旨及び理由
 五  処分庁の教示の有無及びその内容
 六  異議申立の年月日

また、異議申立て人の押印も必要となります。

お問い合わせ先

大臣官房総務課文書情報管理室

(大臣官房総務課文書情報管理室)