行政機関の情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第9条に規定する開示決定等についての文部科学省(文化庁を除く。以下同じ。)における審査に当たっては、この基準に基づき適正な運用を図るものとする。
(大臣官房総務課情報公開・個人情報保護室)
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