試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に基づく放射線業務従事者の被ばく線量記録の引渡し機関の指定
制度所管部局:科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室
1.制度の概要
放射線業務従事者の被ばくによる線量の測定記録の保管を行わせるための者を指定する。
2.指定・登録の基準等
(1)指定・登録の基準
射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令(平成21年3月31日文部科学省令第12号。以下「引渡し機関省令」という。)第4条
(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項
- 法人区分:財団法人
- 法人名:放射線影響協会
- 法人所管省庁:文部科学省
- 法人の連絡先:03‐5295‐1790
- 指定・登録の時期:昭和53年1月
- 指定・登録の理由:本制度は、放射線業務従事者の被ばく線量について一元管理し、その散逸を防止する必要があり、相当の長期に渡って、個人被ばく線量のデータを適正な管理・保存を行いつつ一元的に蓄積しておく必要があることから、記録の引渡し機関を指定している。
3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答
問い合わせなし。
4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠
(1)料金
- 被ばく線量登録管理制度に加入している事業者…制度の運営に必要な経費を分担金として負担
- 被ばく線量登録管理制度に加入していない事業者…1人4,000円
※被ばく線量登録管理制度:放射線業務従事者に係わる線量データ等を電算機に登録し、その維持・管理に努め、登録されたデータの経歴照会に応じる等を行うもの。
(2)積算根拠
- 分担金については、公表された従事者数の割合などに応じ負担額を決め、各年度毎に概算・精算を行い、実費を負担する方法で運営している。
- 約840円(記録経費)+約670円(電算機維持経費)+約2,060円(人件費)+約430円(管理費)=4,000円
5.当該事務・事業の定期的検証
当該法人が実施する事務・事業の定期的検証を平成21年度から開始し、検証結果についてはインターネットで公開することとする。
6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)
平成20年度に措置した引渡し機関省令に基づき、平成21年度より指定法人への指導・監督を開始する。
引渡し機関省令のURL:
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令(平成二十一年三月三十一日文部科学省令第十二号)
→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。