著作権法に基づくレコード製作者に係る二次使用料を受ける権利の行使に係る指定団体の指定

制度所管部局:文化庁長官官房著作権課

1.制度の概要

著作権法上、放送事業者がその放送において、あるいは有線放送事業者がその有線放送において商業用レコード(市販用のCD等)を使用した場合は、そのレコード製作者に使用料を支払わなければならないこととされている。
同法上、文化庁長官が指定する団体がある時は、その団体のみがこの使用料を受ける権利の行使を行うことができることとされている。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

(商業用レコードの二次使用)

第九十五条 (略)
2~5 (略)
6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
 一 営利を目的としないこと。
 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
 四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7~14 (略)

(商業用レコードの二次使用)

第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 (略)
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:社団法人
  • 法人名:日本レコード協会
  • 法人所管省庁:文部科学省
  • 法人の連絡先:03‐6406‐0513
  • 指定・登録の時期:昭和60年2月1日
  • 指定・登録の理由:著作権法第97条第3項及び同条第4項で準用する同法第95条第6項に定める基準に適合していると認められるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

報酬を受ける権利を行使する業務に要する手数料
業務規程において手数料は協会が受領した貸与報酬の総額の20%以内とされている。

(2)積算根拠

著作権法施行令第57条の3で準用する同令第47条第2項及び著作権法施行規則第22条の2第2号に基づき、文化庁長官に届け出る業務規程

5.当該事務・事業の定期的検証

以下の定期又は随時の報告徴収等を通じて業務の適正な執行について検証を行っている。

  • 業務の執行に関する規程の作成・変更の届出(著作権法施行令第47条)
  • 毎事業年度の事業計画及び収支予算書の提出(同令第49条第1項)
  • 毎事業年度の事業報告書及び収支決算書の提出(同令第49条第2項)
  • 放送事業者等との間で二次使用料の額の協議が成立した際の、成立した二次使用料の額の届出(同令第49条の2)
  • 業務の適正な運営を確保するための、業務に関する報告の徴収、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出命令、又は業務の執行方法の改善のための勧告(同令第50条)

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

商業用レコード二次使用料関係業務規程

昭和46年3月18日制定
平成17年3月 9日改正
社団法人日本レコード協会

第1条
社団法人日本レコード協会(以下「協会」という)は、著作権法第97条第3項の指定団体として、商業用レコード二次使用料関係業務の実施に関し著作権法施行令(昭和45年政令335号)に従い、この業務規程を制定する。

第2条
協会が商業用レコードの二次使用料を受ける権利(以下「二次使用権」という)を有する者(以下「権利者」という)より、二次使用権の行使を受任する場合は、別に定める二次使用権の行使委任契約約款によるものとする。

第3条
協会は、著作権法第97条第4項において準用する第95条第10項の二次使用料の額に関し、毎年協会の会計年度終了の少なくとも3月前より、次年度分二次使用料につき、放送事業者および有線放送事業者又はその団体と協議するものとする。

第4条
協会は、前条の協議が成立しない場合は、著作権法第97条第4項において準用する第95条第11項に基づき、二次使用料の額につき文化庁長官の裁定を求めることができる。

第5条
協会が権利者のために二次使用料の徴収、分配を行うために要する管理手数料の料率は20%以内とする。

第6条
協会が徴収した二次使用料は、別に定める「レコード二次使用料分配規程」により権利者に分配するものとする。

第7条
協会の商業用レコード二次使用料関係業務に関する会計は、特別会計とする。

第8条
この規程の制定、変更は協会理事会において行う。

第9条
この規程の制定、変更については文化庁長官に届出るものとする。

以上

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

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