制度所管部局:科学技術・学術政策局原子力安全課
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の規定に基づき、文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認められるときは、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務をその指定する者に行わせることができる。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
第六十一条の十 文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。
第六十一条の十一 前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
第六十一条の十二 文部科学大臣は、第六十一条の十の指定の申請があつた場合においては、 その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
一 情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第六十一条の十三 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。
一 第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三 その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のある者
問い合わせなし。
料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。
料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。
当該業務の実施状況については、政策評価において評価されており、その結果は文部科学省ホームページにて公開されている。
(平成17年度 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9779361/www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/05090202/082.pdf(※国立国会図書館ホームページへリンク)、
平成18年度 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286794/www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/06091509/038.pdf(※国立国会図書館ホームページへリンク)、
平成19年度 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9779361/www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/07110105/010/003.pdf(※国立国会図書館ホームページへリンク)、
平成20年度 https://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100104/039.htm)
平成20年度の指定・登録等に係る事務・事業についての見直しの結果、当該法人に対して安全管理体制強化、運営方法、財政基盤の更なる改善、人事制度の充実等の改善事項について検討を行うための外部有識者による委員会の設置を要請。当該法人は、上記改善事項を点検するための委員会を設置し、定期的に開催している。当該委員会における外部有識者による指摘事項等を踏まえ、国は適時改善状況を点検、確認している。
→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。
大臣官房総務課行政改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --