スポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づくスポーツ振興投票対象試合開催機構の指定

制度所管部局:スポーツ・青少年局企画・体育課

1.制度の概要

スポーツ振興投票が円滑かつ効果的に実施されるためには、投票の対象となるサッカーの試合が競技規則に基づいて公正に行われること等が必要である。
このため、当該サッカーの試合を開催する主体について、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条においては、文部科学大臣は第24条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができる社団法人を、全国を通じて一つに限り、「スポーツ振興投票対象試合開催機構」として指定できる旨定めている。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準

スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)

(機構の指定)

第二十三条 文部科学大臣は、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的として設立された民法第三十四条の社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
 二 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
 三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
3~5 (略)

(業務)

第二十四条 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 機構の社員の保有するサッカーチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間におけるサッカーの試合を計画的かつ安定的に開催すること。
 二 第十二条の規定による試合の結果の確定及びその通知を行うこと。
 三 第一号のサッカーチームの選手、監督及びコーチ並びに同号のサッカーの試合の審判員について第五条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。
 四 第一号のサッカーの試合の競技規則を定めること。

(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:社団法人
  • 法人名:日本プロサッカーリーグ
  • 法人所管省庁:文部科学省
  • 法人の連絡先:03‐3830‐2006
  • 指定・登録の時期:平成12年3月
  • 指定・登録の理由:スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条に定める基準に適合していると認められるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

料金は徴収していない。

(2)積算根拠

料金は徴収していない。

5.当該事務・事業の定期的検証

日本プロサッカーリーグについては、毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を、また毎事業年度経過後3ヶ月以内に事業報告書及び収支決算書の提出を義務づけその活動状況を把握するとともに、公益法人概況調査(毎年度)や文部科学省職員による定期的な実地検査を行うことにより、事業の定期的検証を行っている。

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --