平成18年12月24日
行政改革推進本部決定
1 | 「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」の対象となる基金及び公益法人の行う融資等業務の見直し | ||||||||||||||||||||||
補助金等の交付により造成した基金及び公益法人の行う融資等業務については、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。)並びに「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号。以下「行革推進法」という。)第14条第3号に基づき見直しを行ってきたところであり、今般講ずることとした措置内容等は、以下のとおりである。 基金法人所管府省及び融資等業務所管府省(補助金等の交付により又は法令に基づき公益法人に融資等業務を行わせている府省をいう。以下同じ。)は、今般の措置内容等及び基金基準に定める措置が着実に実行されるよう法人の指導監督を行う。特に、国からの補助金等に関し国庫への返納を行うこととした基金については、これが確実に実施されるよう法人の指導監督を行う。このため、基金法人所管府省は、必要に応じて基金基準に基づく補助金交付要綱等の改正を法人と協議した上で実施する。 |
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2 | 「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」の対象となる法人の見直しについて | ||||||||||||||||||||||
特別の法律により設立される法人については、「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき見直しを行ってきたところであり、法人ごとの措置内容等は、別表2のとおりである。 所管府省は、今般の措置内容等及び当該基準に定める措置が着実に実行されるよう法人の指導監督を行う。 |
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3 | 特殊法人の行う融資等業務の見直し | ||||||||||||||||||||||
特殊法人(現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外のもの)の行う融資等業務については、行革推進法第14条第2号の規定等に基づき見直しを行ってきたところであり、特殊法人ごとの措置内容等は、別表3のとおりである。 |
-- 登録:平成21年以前 --