制度名:放射性同位元素使用者等に対する定期確認

制度所管部局:科学技術・学術政策局放射線対策課

1. 制度の概要
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第12条の10に規定する定期確認を行う。

2. 指定・登録基準
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〔昭和32年6月10日法律第167号〕

(登録の要件等)
第41条  文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する定期確認員が定期確認を行い、その人数が3名以上であること。
 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
 イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任定期確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が定期確認の管理を行うものであること。
 定期確認員の業務に5年以上従事した経験を有する者
 第1種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後5年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 登録申請者が、別表第五に掲げる者(以下「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、利害関係者がその親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項の親会社をいう。)であること。
 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。
 債務超過の状態にないこと。

3. 委託等に係る事務・事業の検査料等
(1) 料金 以下のファイル参照
(2) 積算根拠 同上

4. 当該検査等を行う公益法人
法人区分 財団法人
法人名 原子力安全技術センター
法人所管省庁 文部科学省、国土交通省
法人の連絡先 03-3814-7600
指定・登録の時期 平成17年9月5日
指定・登録の理由 上記法人からあった登録の申請が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条第1項の登録の要件に適合するものとして認められるため。

本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。


料金・積算根拠

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-- 登録:平成21年以前 --