制度所管部局:科学技術・学術政策局原子力安全課
1. | 制度の概要 | ||||||||||||
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の規定に基づき、文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認められるときは、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務をその指定する者に行わせることができる。 |
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2. | 指定基準 | ||||||||||||
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の十二 (指定の基準) 文部科学大臣は、第六十一条の十の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
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3. | 委託等に係る事務・事業の検査料等 | ||||||||||||
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4. | 当該検査等を行う公益法人 | ||||||||||||
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→ | 本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。 |
-- 登録:平成21年以前 --