第三者分配型の補助金等を受けている公益法人

「実施計画」の内容 措置状況
(達成状況)
補助金等 関係公益法人の名称 所管官庁名 措置方針 措置内容 措置予定時期
民間社会教育活動振興費補助金 (財) 全日本社会教育連合会 文部科学省 再補助、再委託の割合を50%未満とする 平成17年度までに社会教育団体との調整を経た上で法人自らによる実施に移行すること等により再補助部分を廃止し、平成17年度に再補助、再委託の割合を50%未満に引き下げる。 平成16年度    実施計画に従い、検討中
民間社会教育活動振興費補助金 (社) 中央青少年団体連絡協議会 文部科学省 再補助、再委託の割合を50%未満とする 平成17年度までに青少年団体との調整を経た上で法人自らによる実施に移行すること等により再補助部分を廃止し、平成16年度に再補助、再委託の割合を50%未満に引き下げる。 平成15年度 平成14年度の再補助の割合は50%。平成15年度には再補助の割合は50%未満となる予定
政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金 (財) 日本国際教育協会 文部科学省 独立行政法人による実施 平成14年度から、当該補助金の大部分を占める「授業料減免学校法人援助」について、国から直接交付することにより、当該法人への交付を大幅に削減する。その上で、
1独立行政法人の行う事業として適切な事業については、事務・事業の一元化・効率化を目的として、特殊法人等整理合理化計画に基づき学生支援事業を総合的に行うために設置される独立行政法人へ移管する。移管する具体的な事業の範囲については、引き続き検討し、平成14年8月末までに結論を得る。併せて、国が直接実施している留学生支援事業のうち、当該独立行政法人に移管する。
2上記1に該当しない事業については、その必要性を精査した上で、必要な事業については、その実施主体について引き続き検討する
3上記12の措置を講じた上で、なお本公益法人で行う事業については、補助金の廃止・削減を行う。
平成15年度    当該法人を含めた留学生関係4法人から、日本留学試験、日本語予備教育、留学生宿舎の整備・保有、各種交流事業、帰国外国人留学生フォローアップ事業等の事務・事業を独立行政法人に移管し、併せて国が行っている留学生への奨学金の支給等の留学生支援業務を移管させるとの結論を得た(その後、第156回通常国会に独立行政法人日本学生支援機構法案を提出し、6月10日に成立)。

-- 登録:平成21年以前 --