「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正について

令和3年2月15日

 文部科学省は、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」を改正し、本日(令和3年2月15日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。

1.趣旨

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見を踏まえ、執るべき拡散防止措置をあらかじめ定めることができると判断される第二種使用等について定め、必要に応じ見直しを行うこととされています。
 今般、文部科学省では、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16年文部科学省告示第7号。以下「研究二種告示」という。)を改正し、令和3年2月15日に告示するとともに、同日に施行することとしました。
 

2.改正の主な内容

 (1)使用等の実績や科学的知見の集積が認められる微生物等の追加
  研究二種告示に定めのない微生物等について、現段階における使用等の実績及び科学的知見の集積を勘案し、追加すべきものを新たに追加する。

 (2)研究二種告示に定める微生物等の表記の修正及び実験分類の変更
  研究二種告示に定める微生物等について、適切な表記への修正、現段階における使用等の実績及び科学的知見の集積を勘案した適切な実験分類に変更する。

3.パブリック・コメント(意見公募手続き)の結果について

 本研究二種告示の改正案に関して実施したパブリック・コメント(令和2年9月17日から令和2年10月16日)の結果は、e-Govの「パブリック・コメント(結果公示案件)」に掲載しています。

4.資料

改正後の研究二種告示等については、以下のURLをご参照ください。
(※ライフサイエンスの広場にリンク)

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
寺野・木戸
電話:03-5253-4111(内線4113)
 

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)