遺伝子組換え生物の表示等に関する不適切な取扱いについて

平成24年9月13日

 独立行政法人理化学研究所から、遺伝子組換え生物の表示等について不適切な取扱いがあったとの連絡を受けたので、お知らせします。

概要

  1. 平成24年9月5日、独立行政法人理化学研究所(埼玉県和光市)から、過去に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく表示等を行わずに、遺伝子組換え生物である微生物の取扱いが行われていた疑いがあるとの連絡を受けました。

  2. 翌6日に同研究所に対し現地調査を実施した結果、当該微生物は適切に表示がなされているとともに、密閉された状態で専用の収納棚において保管されていることを確認しました。また、当該微生物を培養する際は、専用の作業室で取り扱っていたとともに、培養後の廃棄物等は不活化処理を施していた旨の説明を受けています。さらに、当該微生物は自然界では生存が困難な微生物であるとの報告を受けています。

  3. 現在、文部科学省として、同研究所に対し、事実関係や経緯等について更なる詳細な整理を行うよう指示しているところであり、当該報告等を踏まえて、必要な措置を図ってまいります。

お問合せ先

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室

伊藤、宮本
電話番号:03-4734-4113(直通)

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)

-- 登録:平成24年09月 --