特定放射光施設NanoTerasuに係る登録施設利用促進機関の申請受付等について

令和5年11月20日  

 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第38号)が令和6年4月1日から施行されることを受け、同法によって新たに特定先端大型研究施設に追加される特定放射光施設NanoTerasuに係る登録施設利用促進機関の申請受付等を開始します。

1. 経緯
 国や関係する研究機関が設置する施設のうち、先端的な科学技術分野で多様な研究等に活用される大規模な研究施設(「特定先端大型研究施設」)を広く研究者等の共用に供するため、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号。以下「共用促進法」という。)」が制定されています。
 共用促進法では、各特定先端大型研究施設における利用者の選定や支援などの利用促進業務を文部科学大臣の登録を受けた「登録施設利用促進機関」に行わせることとしており、中立的な第三者機関である登録施設利用促進機関が利用課題の選定等を実施することにより、利用促進業務の公平性・中立性が確保されています。
 この度、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第38号)が第211回通常国会において成立し、同法の施行日である令和6年4月1日から、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が宮城県仙台市に設置する3GeV高輝度放射光施設(NanoTerasu)が、新たに特定放射光施設NanoTerasuとして特定先端大型研究施設に追加されることとなりました。
 令和6年4月1日に予定されている特定放射光施設NanoTerasuの運用開始に向けて、文部科学省では、同施設において利用促進業務を行う登録施設利用促進機関の申請受付を開始いたします。

2. 登録施設利用促進機関の申請受付
 登録施設利用促進機関の登録基準は、共用促進法及び特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省令第28号)において定められており、登録基準を満たす機関から申請があれば、文部科学大臣が当該機関を登録施設利用促進機関として登録します。なお、申請は随時受付となっています。
 具体的な登録基準や提出書類等については、以下のページを御参照ください。

3. 利用促進業務を行う機関の選定
 2. において登録された登録施設利用促進機関の中から、特定放射光施設NanoTerasuにおいて利用促進業務を行う機関を選定します。
 選定に係る審査は、別に定める「特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る利用促進業務実施機関選定要領」に基づいて行うこととします。
 なお、令和6年4月1日からNanoTerasuの運用が開始される関係上、今回の審査の対象となる機関は、令和6年1月9日(火曜日)までに 2. の申請を行った機関とします。
 

お問合せ先

 科学技術・学術政策局 研究環境課
 電話:03-5253-4111(内線4098)