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2 著作権法の改正

 知的財産戦略を推進し,著作物の適切な保護と公正な利用を図るため,第165回臨時国会において,著作権法(昭和45年法律第48号)が改正されました(平成19年7月1日施行。ただし自動公衆送信による放送の同時再送信に関する実演家・レコード製作者の権利制限に関する規定は19年1月11日施行)。主な改正内容は次のとおりです。

(1)IPマルチキャスト放送(注)による放送の同時再送信の円滑化

 平成23年までに予定されている地上デジタル放送への全面移行に向け,有線放送による同時再送信と並び,難視聴地域における放送の受信のための重要な補完路として,IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が期待されています。しかし,IPマルチキャスト放送は,著作権法上の「自動公衆送信」に該当し,同時再送信を行うに当たり,有線放送と比べて権利関係が複雑になっていました。このため,IPマルチキャスト放送による同時再送信が円滑に実現するよう,一定の範囲において実演家等の権利を制限するとともに,有線放送事業の拡大等を踏まえ,有線放送による同時再送信についても,実演家等に報酬請求権を付与しました。

(2)時代の変化に対応した権利制限等

 様々な社会のニーズ等を踏まえて,同一構内の無線LANによる送信を「公衆送信」の定義から除外しました。また,以下の点について,著作権者に無許諾で行えるようにしました。

(3)著作権等保護の実効性の確保

 第164回通常国会で改正が行われた産業財産権制度との調和を図るため,著作権等の侵害品の輸出及び輸出目的の所持を取締りの対象とするとともに,著作権侵害等に関する罰則の上限を次のように引き上げました。

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