スポーツ基本法の公布について(通知)

平成23年6月24日付け地方公共団体等宛て文部科学副大臣通知

 23文科ス第310号
平成23年6月24日

 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長                    殿
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長

                                          文部科学副大臣
                                                鈴木寛

スポーツ基本法の公布について(通知)

 このたび,第177回国会(常会)においてスポーツ基本法が成立し,平成23年6月24日に,平成23年法律第78号として公布されました。
 この法律は,昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものであり,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされております。
 これまで我が国のスポーツは,スポーツ振興法の下において関係機関及び関係者の御尽力により,国民に身近なものとして発展し,国民の心身の健全な発達や明るく豊かな国民生活の形成に大きく寄与してきました。同法の制定から約半世紀が経過し,スポーツをめぐる状況は大きく変化し,スポーツの価値や社会的役割の重要性もさらに高まっております。
 今回公布されたスポーツ基本法は,スポーツ振興法の定める施策を充実させつつ,スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考えに立った新しい時代におけるスポーツの基本理念を提示し,国,地方公共団体,スポーツ団体をはじめとする関係者の連携と協働によって,その基本理念の実現を図ることを具体的に規定しております。
 文部科学省においては,今後,スポーツ基本法に基づき,スポーツ基本計画の策定をはじめとして,スポーツに関する施策の総合的な策定と実施を進める予定です。
 各関係機関におかれては,スポーツ基本法の意義を御理解の上,スポーツ基本計画の検討等に当たって格別の御協力を賜るようお願いします。
 また,地方公共団体におかれては,スポーツ推進委員やスポーツ推進審議会等に係る条例、規則等を改正する必要があり,その準備に遺漏のないようお願いするとともに,スポーツ基本計画の動向を参酌し,障害者のスポーツの推進も含め,地方スポーツ推進計画の策定に向けて格段の御配慮をお願いします。
 さらに,スポーツに関する事務を管理し,及び執行する各都道府県教育委員会又は各都道府県知事におかれては,これらを御了知の上,域内の市町村等の関係機関及び関係団体に対してもこの旨周知くださるようお願いします。
 なお,関係する政令及び省令の制定と併せて,この法律等の施行に当たって留意すべき事項については,追って通知する予定ですので,予め御承知おき願います。

平成23年6月24日付け統括スポーツ団体等宛てスポーツ・青少年局長通知

 23文科ス第310号
平成23年6月24日

 

公益財団法人日本体育協会
公益財団法人日本オリンピック委員会
公益財団法人日本レクリエーション協会
財団法人日本障害者スポーツ協会
社団法人全国体育指導委員連合
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構  御中
一般財団法人日本スポーツ仲裁機構
公益財団法人日本中学校体育連盟
財団法人全国高等学校体育連盟
社団法人全国大学体育連合
総合型地域スポーツクラブ全国協議会

 

                          文部科学省スポーツ・青少年局長
布村幸彦

スポーツ基本法の公布について(通知)

 このたび,第177回国会(常会)においてスポーツ基本法が成立し,平成23年6月24日に,平成23年法律第78号として公布されました。
 この法律は,昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の全部を改正し,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものであり,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされております。
 これまで我が国のスポーツは,スポーツ振興法の下において関係機関及び関係者の御尽力により,国民に身近なものとして発展し,国民の心身の健全な発達や明るく豊かな国民生活の形成に大きく寄与してきました。同法の制定から約半世紀が経過し,スポーツをめぐる状況は大きく変化し,スポーツの価値や社会的役割の重要性もさらに高まっております。
 今回公布されたスポーツ基本法は,スポーツ振興法の定める施策を充実させつつ,スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考えに立った新しい時代におけるスポーツの基本理念を提示し,国,地方公共団体,スポーツ団体をはじめとする関係者の連携と協働によって,その基本理念の実現を図ることを具体的に規定しております。
 文部科学省においては,今後,スポーツ基本法に基づき,スポーツ基本計画の策定をはじめとして,スポーツに関する施策の総合的な策定と実施を進める予定です。
 各団体におかれては,スポーツ基本法の意義を御理解の上,スポーツのさらなる推進に主体的に取り組んでいただくとともに,この法律に基づく新たなスポーツ基本計画の策定等に当たって格別の御協力を賜るようお願いします。また,所属のスポーツ選手,スポーツの指導者等の関係者や傘下の関係団体等に対しても、この旨周知くださるようお願いします。
 なお,関係する政令及び省令の制定と併せて,この法律等の施行に当たって留意すべき事項については,追って通知する予定ですので,予め御承知おき願います。

お問合せ先

スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課

(スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課)

-- 登録:平成23年06月 --