スポーツ基本法のあらまし

◇スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)のあらまし

1 総則
  (一) この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
  (二) スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならないこと等、スポーツに関し、基本理念を定めることとした。(第二条関係)
  (三) スポーツに関し、国及び地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力等について定めることとした。(第三条~第七条関係)
  (四) 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第八条関係)

2 スポーツ基本計画等
  (一) スポーツ基本計画
      文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。)を定めなければならないこととした。(第九条関係)
  (二) 地方スポーツ推進計画
      都道府県及び市町村の教育委員会(その長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた特定地方公共団体にあっては、その長)は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画(以下「地方スポーツ推進計画」という。)を定めるよう努めるものとすることとした。(第一〇条関係)

3 基本的施策
(一) スポーツの推進のための基礎的条件の整備等について、指導者等の養成等、スポーツ施設の整備等、学校施設の利用、スポーツ事故の防止等、スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決、スポーツに関する科学的研究の推進等、学校における体育の充実等の施策を定めることとした。(第一一条~第二〇条関係)
  (二) 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備について、地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等、スポーツ行事の実施及び奨励等の施策を定めることとした。(第二一条~第二四条関係)
  (三) 競技水準の向上等について、優秀なスポーツ選手の育成等、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会、国際競技大会の招致又は開催の支援等、ドーピング防止活動の推進等の施策を定めることとした。(第二五条~第二九条関係)

4 スポーツの推進に係る体制の整備
  (一) スポーツ推進会議
      政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすることとした。(第三〇条関係)
  (二) 都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等
      都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができることとした。(第三一条関係)
  (三) スポーツ推進委員
      市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整等の職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとすることとした。(第三二条関係)

6 国の補助等
    国は地方公共団体、学校法人又はスポーツ団体に対し、地方公共団体はスポーツ団体に対し、それぞれそれらの行うスポーツの振興のための事業に要する経費の一部を補助することができることとした。(第三三条~第三五条関係)

7 施行期日等
  (一)   政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
  (二) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

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スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課

(スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課)

-- 登録:平成23年06月 --