平成25年8月28日
文部科学大臣決定
この要項は、青少年の体験活動の一層の推進に資するため、社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた実践を行っている企業に対し、文部科学大臣が行う表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた実践を行っている企業を表彰の対象とする。
青少年の体験活動推進企業表彰への応募があった企業の実践について、審査する審査委員会を設置する。審査委員会は、青少年の体験活動に高い識見を有する委員で構成する。
表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
青少青少年の体験活動推進企業表彰への応募があった企業の実践について、3.で設置する審査委員会が審査し、決定する。
次に該当する場合は、表彰を取り消すことができる。
(1)提出書類に不実な記載があると判明したとき。
(2)被表彰企業において、本表彰の趣旨を損なう行為があったとき。
募集要項等の詳細は別途定める。
付則
本要項は平成25年8月28日より施行する。
総合教育政策局地域学習推進課青少年教育室
-- 登録:平成25年09月 --