専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項等の改正について(通知)

18文科生第217号
平成18年8月1日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会
専修学校を置く各国立大学法人学長
  殿

文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎

 このたび、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項」(平成6年6月22日付け文生生第210号「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与について」別紙)及び「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」(平成17年9月9日付け文科生第349号「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の施行について」別添2)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成18年8月1日から適用することといたしました。
 今回の改正は、これまでの実施要項の運用の在り方を見直し、初めて課程の修了者が出る年度(以下「完成年度」という。)以後に限って課程の推薦ができることとしていたのを開設年度から推薦ができることとし、これに伴い、告示された課程については、完成年度までの間、毎年度、文部科学大臣に当該課程の状況について届け出ることとするものです。
 都道府県知事等におかれましては、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。



(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

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総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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