専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項
1 | 趣旨 | ||||||||||||||
「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)」に基づく専門士の称号の付与に関しては、本実施要項の定めるところによるものとします。 |
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2 | 目的 | ||||||||||||||
専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的としています。 |
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3 | 課程の要件 | ||||||||||||||
修了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件は次のとおりとします。
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4 | 手続 | ||||||||||||||
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5 | 適用時期等 | ||||||||||||||
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6 | 留意事項 | ||||||||||||||
告示された課程について、名称に変更があったとき、廃止されたとき又は上記3の要件に適合しなくなったときは、遅滞なく所要の手続をお取り願います。 |
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7 | 附則 | ||||||||||||||
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附則 (1)この実施要項は、平成27年7月7日から施行します。 附則 (1)この実施要項は、平成28年7月14日から施行します |
-- 登録:平成21年以前 --