少子化に伴う児童生徒数の減少等により、全国の公立小中学校等では約8.7万室の余裕教室(※)が生じています。
余裕教室は、地域の実情やニーズに応じて様々な用途で活用することが可能です。
文部科学省では、余裕教室活用事例集の作成や、余裕教室を転用等する際に必要となる財産処分手続きを簡素化するなどの取組により、余裕教室の有効活用を推進しています。
※「余裕教室」とは
現在は普通教室として使用されていない教室のうち、当該学校の学区域に現に居住する児童等の人口を鑑みて、今後5年間以内に、普通教室として使用されることがないと考えられる教室。
令和3年5月1日現在、公立小中学校等の余裕教室数は73,247室であり、そのうち98.7%に当たる72,266室が、既に活用されています。
余裕教室活用状況実態調査の結果についてはこちら↓
余裕教室の活用について検討する際の参考となるよう、各種事例集・パンフレットを作成しています。
○事例集・パンフレット
↓事例集のイメージです。
公立学校施設整備費補助金等を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に学校教育以外の用途で活用する場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、当該施設を所管する地方公共団体は、文部科学大臣の承認を受けた上で、国庫補助相当額を国庫に納付する手続(「財産処分手続」)が必要となります。
文部科学省では、余裕教室の一層の有効活用を促進するため、一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続が済むようにするなど、財産処分手続の簡素化を図っています。
公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要についてはこちら↓
振興地域係
電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-2464(直通)