公立学校施設整備費補助金等を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に学校教育以外の用途で活用する場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、当該施設を所管する地方公共団体は、文部科学大臣の承認を受けた上で、国庫補助相当額を国庫に納付する手続(「財産処分手続」)が必要となります。
文部科学省では、廃校施設や余裕教室の有効活用を促進するため、一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続が済むようにするなど、財産処分手続の簡素化を図っています。
振興地域係
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