国庫補助金を受けて整備された学校施設を学校教育以外の施設に転用する場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定により、当該施設を所管する地方公共団体は、文部科学大臣の承認を経た上で、国庫補助相当額を国に納付する転用手続(「財産処分手続」)が必要とされています。
これまでも、文部科学省においては、既存施設の有効活用を促進するため、一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続が済む簡素な取扱いにするなど、転用手続の弾力化・簡素化を図っており、施設の転用が出来るだけ円滑に進む仕組みにしてきました。
| ・ | 公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分承認申請手続の運用通知 「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について」(平成20年6月18日付け20文科施第122号各都道府県教育委員会教育長宛 文部科学省大臣官房文教施設企画部長名通知)(PDF:186KB) |
| ・ | 運用通知の概要 公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要(PDF:66KB) |
| ・ | 学校用地取得費補助金に係る財産処分の承認申請手続の運用通知 「学校用地取得費補助金に係る財産処分の承認等について」(平成20年6月18日付け20文科施第121号各都道府県教育委員会教育長宛 文部科学省大臣官房文教施設企画部長名通知)(PDF:160KB) |
| 注) 適正化法 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号) 政令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号) 処分制限期間 政令第14条第1項第2号の規定により、財産の名称・構造等ごとに、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して文部科学大臣が定める期間(告示による)で、当該当該期間が経過すると大臣への承認申請手続は不要となります。 |
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