学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(2文科初第259号)

2文科初第259号
令和2年5月15日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長  殿
高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
丸山 洋司
(印影印刷)

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

 

高等学校等(全日制及び定時制課程の高等学校、中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。)における遠隔教育の推進については、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業(同時双方向型授業配信。以下「メディアを利用して行う授業」という。)を、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に位置付ける等これまでも制度の弾力化を図ってきたところです。
この度、高等学校等に在籍する疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる生徒(以下「病気療養中等の生徒」という。)の教育の一層の充実を図るため、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第15号)が、令和2年4月1日に公布され、同日施行されました。
制度改正の趣旨、概要及び留意事項については、下記のとおりですので、十分御了知いただき、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校等及び域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校等に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対して、各国立大学法人におかれては管下の高等学校等に対して、このことを十分周知願います。

 

 

第1 制度改正の趣旨

今回の制度改正の趣旨は、病気療養中等の生徒については、メディアを利用して行う授業を活用することにより、当該生徒の教育機会の確保に資すると考えられることから、当該生徒に対して行う当該授業について、修得する単位数の制限の緩和を図ることとすること。
なお、今回の制度改正は、令和元年6月に文部科学省が取りまとめた「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」において、今後の取り組むべき施策の一つとして位置付けていること。

 

第2 制度改正の概要

規則第96条第2項において、メディアを利用して行う授業により修得する単位数は、高等学校及び中等教育学校の後期課程の全課程の修了要件である74単位のうち、36単位を超えないものとされているが、病気療養中の生徒であって、相当の期間学校を欠席すると認められるものが当該授業により修得する単位については、この限りでないこととすること。
また、規則第133条第2項において、特別支援学校の高等部の全課程の修了の要件として定める単位数又は授業時数のうち、メディアを利用して行う授業によるものは、それぞれ全課程の修了要件として定められた単位数又は授業時数の2分の1に満たないものとされているが、同旨の改正を行うこととすること。

 

第3 留意事項

  1. 施行規則第96条第2項及び第133条第2項の規定の、生徒が疾病による療養のため又は障害のため長期欠席状態にあるか否かの判断は、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等や、文部科学省が義務教育段階における就学事務の参考資料として作成し配布している「教育支援資料」に示された障害種ごとの障害の状態等を基に、文部科学省が平成26年度に実施した長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査で示された年間延べ30日以上の欠席という定義を一つの参考としつつ、学校又はその管理機関が行うこととすること。
  2. 施行規則第96条第2項及び第133条第2項の規定の、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒としては、例えば病院で治療を受ける生徒や、障害児入所施設でリハビリテーションを受ける生徒等が考えられるが、自宅で療養をする生徒であって、風邪等の一時的な疾病により療養する生徒等は原則として認められないこと。
  3. 施行規則第96条第2項ただし書の対象として扱う単位としては、疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要があって、相当の期間学校を欠席すると認められる状態で、メディアを利用して行う授業の全部又は一部を履修して修得するもの(以下「病気療養中等の状態で修得する単位」という。)が認められること。例えば病院での治療が終わり、当該状態でなくなった状態において、メディアを利用して行う授業の全部を履修して修得する単位(以下「病気療養中等の状態以外の状態で修得する単位」)については、同項ただし書の対象として扱うことは認められず、その場合には、同項本文に規定のとおり、高等学校等の全課程の修了要件として修得すべき単位数である74単位のうち36単位以下とすること。なお、同項の規定により36単位以下とする対象の単位は、病気療養中等の状態以外の状態で修得する単位であり、病気療養中等の状態で修得する単位がその算定に含まれるものではないこと。特別支援学校の高等部にあっても同旨とすること。
  4. その他、病気療養中等の生徒に対し、施行規則第88条の3の規定に基づきメディアを利用して行う授業を履修させるに当たっては、平成27年4月24日付け27文科初第289号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」及び令和元年11月26日付け元文科初第1114号「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について(通知)」及び別添の「病気療養中等の生徒への遠隔教育に関するその他の留意事項」についても留意されたいこと。


【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局
参事官(高等学校担当)付高校教育改革係
電話 03-5253-4111(内線3705) 

文部科学省初等中等教育局
特別支援教育課企画調査係・指導係
電話 03-5253-4111(内線3193・3716)

お問合せ先

初等中等教育局参事官(高等学校担当)付

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(初等中等教育局参事官(高等学校担当)付)