はじめに |
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第1 | 人権及び人権教育・啓発に関する現状について |
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第2 | 人権教育・啓発の基本的在り方について |
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第3 | 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための方策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1で述べたように,我が国においては,なお様々な人権課題が存在する。そして,これは,国民一人一人において,人権に関する正しい知識,日常生活の中で生かされるような直感的な感性や人権感覚が十分身に付いていないため,人権尊重の理念についての正しい理解がいまだ十分に定着していないからであると言える。また,人権教育・啓発の現状においても,なお様々な課題がある。 このような状況に照らすと,今後,第2で述べたような人権教育・啓発の基本的な在り方を踏まえて,人権教育・啓発をより一層推進し,国民一人一人に人権尊重の理念についての正しい理解が十分定着するよう努めることが極めて重要である。「人権の世紀」と言われる21世紀を目前に控える今日,我が国においてすべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会が実現することを目指し,人権教育・啓発に関する施策をより総合的かつ効果的に推進するための方策を策定の上,人権教育・啓発に関する施策を推進する責務を負う国や,その他の実施主体が相互に連携しつつ,これを速やかに実施していくことが重要である。 |
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おわりに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本答申は,本審議会に付託された事項のうち,人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的推進に関するものである。 本審議会は,人権尊重の理念に関する国民相互の理解については,まさに,国民一人一人が主体的に取り組むべき課題であるとの認識の上に立ち,国民一人一人が人権尊重の理念を深めるための施策について,様々な観点から検討し,国を始めとするそれぞれの実施主体が人権教育・啓発を総合的に推進するための諸施策について,提言を行ったものであり,これを踏まえて,政府が速やかに所要の行財政措置を講ずることを望む。また,「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画の実施に当たって,本答申を踏まえた一層効果的な取組が行われることを期待するものである。 本答申の趣旨が実現するためには,行政のみならず,学校,社会教育施設,企業,民間団体,マスメディアなどにおける積極的な取組とともに,国民一人一人の理解と協力が必要不可欠である。本答申の趣旨が広く国民に浸透するよう,政府が様々な機会をとらえてその周知を図っていくことを切望する。 我々は,本答申が,すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に貢献することを切望するものであるが,このような社会の実現には,さらに,人権が侵害された場合における被害者の救済を欠かすことができない。我々は,このような視点に立って,今後,諮問第2号である「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について」調査審議を行うこととする。 |
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-- 登録:平成21年以前 --