児童虐待の防止について

  児童虐待防止に向け、文部科学省ではどのような取組をされているのですか。

   文部科学省としては、児童虐待防止に向けた対応は、緊急かつ徹底して取り組むべき課題であるとの認識の下、従来から、都道府県等を通じて、学校教育関係者等に対して児童相談所への通告義務等について、通知をはじめとした様々な機会を通じて周知しているところです。児童虐待への対応は、その早期発見・対応及び虐待を受けた児童生徒の支援について、学校をはじめ、家庭や地域社会、関係機関が密接に連携して対応する必要があります。文部科学省においても、今後とも、厚生労働省等の関係省庁との緊密な連携を図り、児童虐待の防止に努めてまいります。


  児童虐待の防止等に関する法律の一部改正により、今後学校はどのような役割が求められるのですか。

   児童虐待防止法が改正され、児童虐待については学校としての判断、関与がより一層強く求められるようになってきました。例えば、今までは、通告は教職員個人の責務ということになっていましたが、改正により、学校が組織的に児童虐待の早期発見に努めなくてはならなくなりました。また、学校には、子どもに対して児童虐待防止のための教育をする義務があるということと、その保護者に対しても周知、啓発を図っていく義務があるということが法律に明記されました。このように、学校の果たす役割は今後ますます大きくなりますので、学校組織としてしっかりとした体制づくりが求められます。

-- 登録:平成21年以前 --