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学校は,児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず,その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問題行動を繰り返す児童生徒には,学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点からの早急な取組みが必要であり,児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって,一人一人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。 しかし,公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第35条,第49条)。 この出席停止制度は,本人の懲戒という観点からではなく,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。 |
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平成13年の学校教育法改正により,次の点が変わりました。
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