非行防止教室の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成について(通知)

18初児生第13号
平成18年6月5日

各都道府県教育委員会担当課長殿
各指定都市教育委員会担当課長殿
各都道府県私立学校主管課長殿
附属学校を置く各国立大学法人学長殿

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
坪田 眞明

(印影印刷)

 非行防止教室については、平成15年に「青少年育成施策大綱(平成15年12月青少年育成推進本部決定)」や「犯罪に強い社会の実現のための行動計画−『世界一安全な国、日本』の復活を目指して−(平成15年12月犯罪対策閣僚会議決定)」等において、その推進を唱えてきており、これを受け、平成17年1月に、文部科学省及び警察庁が共同で「非行防止教室等プログラム事例集」を作成し、全国の学校及び警察署等に配付し、その普及を図ってきました。
 また、平成17年9月に文部科学省が公表した「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム(中間まとめ)」を受けて、今回、学校現場における非行防止教室等の実施を一層推進するために、別紙1のとおり、警察庁と合同で「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」(以下、「資料」という。)を作成し、別添のとおりとりまとめましたので、送付します。
 貴職におかれては、本資料の内容(別紙2)及び下記の点を踏まえ、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、本資料の周知及び積極的な活用を通じて、非行防止教室等の実施の促進を図るとともに、非行防止教室等を通じて生徒指導の一層の充実を図るよう、お願いします。

1 本資料を活用した非行防止教室等の実施の促進について

  • (1)各学校においては、非行防止教室等の実施を促進すること。
  • (2)各学校においては、非行防止教室等の実施を契機として、生徒指導を中心とした日常的な指導を通じて、1子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを守り、社会的に自立できるように育成すること、2子ども達自身が危険を察知し、危険回避能力を育成すること、及び3学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めるようにすること。
  • (3)各学校においては、非行防止教室等の実施と合わせて、児童生徒の規範意識の育成のため、学校内のきまりを守ること及び他者との関わりを大事にするための具体的かつ日常的な活動等生徒指導上の取組の充実を図るようにすること。

2 非行防止教室等の実施に関する留意事項等について

  • (1)非行防止教室等の実施は、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心となり、生徒指導における取組の一環として実施するものであり、生徒指導に関する年間指導計画に組み込むとともに、関係する教育活動の年間指導計画に位置付けることが望ましいこと。
  • (2)教育課程上の位置付けについては、各教科等の活動やねらいに即して、1特別活動をはじめ、学校生活の充実を図る活動の中で展開すること、2事前及び事後の指導と組合わせるとともに、日常的な指導との関係性に配慮すること、3児童生徒の発達段階や学校・家庭・地域等の実態を踏まえて計画されていることなどについて、留意すること。
  • (3)非行防止教室等の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事後に生徒指導全体で総合的に評価・検証することが望ましいこと。

3 警察等関係機関との連携

 警察を始め関係機関との連携の促進については、これまでも「児童生徒の健全育成に向けた学校等と警察との連携の強化について」(平成9年12月4日付け文部省初等中等教育局中学校課長通知)、「学校と警察との連携の強化による非行防止対策の推進について」(平成14年5月27日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)及び「学校と関係機関との行動連携を一層推進するための取組について」(平成16年5月11日付け文部科学省初等中等教育局長通知)等を通じてその一層の推進を促してきてきたところであるが、本資料を踏まえて、学校警察連絡協議会等をはじめとして関係機関との日常的な連携の強化に努めること。

4 研修等における本資料等の活用の工夫

 各教育委員会及び学校において、本資料及び「非行防止教室等プログラム事例集」を活用した非行防止教室等の実施のための研修の実施に努めること。

5 非行防止教室等の実施状況の把握

 各教育委員会においては、警察署等関係機関と連携しながら、所管の学校及び域内の市区町村の教育委員会等における非行防止教室等の実施状況の把握に努めること。

[お問い合わせ先]

児童生徒課 生徒指導企画係
電話:03-5253-4111(代表)(内線3055)

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