第3章 指導計画作成上の留意事項

 幼稚部における教育は、幼児が自らの意欲をもって環境とかかわることによりつくり出される具体的な活動を通して、その目標の達成を図るものである。学校においてはこのことを踏まえ、幼児期にふさわしい生活が展開され適切な指導が行われるよう、次の事項に留意して調和のとれた組織的、発展的な指導計画を作成しなければならない。

1 一般的な留意事項

(1)指導計画は、幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し必要な体験を得られるようにするために、具体的に作成すること。

(2)指導計画作成に当たっては、次に示すところにより、具体的なねらい及び内容を明確に設定し、適切な環境を構成することなどにより活動が選択・展開されるようにすること。
 1)具体的なねらい及び内容は、幼稚部の生活における幼児の発達の過程を見通し、幼児の生活の連続性、季節の変化などを考慮して、幼児の心身の障害の状態、発達の程度、興味や関心などに応じて設定すること。
 2)環境は具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように構成し、幼児が自らその環境にかかわることにより様々な活動を展開しつつ必要な体験を得られるようにすること。その際、幼児の生活する姿や発想を大切にし、常にその環境が適切なものとなるようにすること。
 3)幼児の行う具体的な活動は、生活の流れの中で様々に変化するものであることに留意し、幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開していくことができるよう必要な援助をすること。

(3)養護・訓練の内容に重点を置いた指導を行う場合には、養護・訓練の指導の時間を設けるなどして、個々の幼児の実態に即した具体的な指導計画を作成するとともに、指導方法に工夫を加え、幼児が興味をもって意欲的に取り組むことかできるようにすること。また、必要に応じて養護・訓練に関する専門的な知識や技能を有する教師との連携を図るようにすること。

(4)幼児の生活は、入学当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通して学校生活に親しみ安定していく時期から、やがて友達同士で目的をもって学校生活を展開し深めていく時期などに至るまでの過程を様々に経ながら広げられていくものであることを考慮し、活動がそれぞれの時期にふさわしく展開されるようにすること。

(5)幼児の行う活動は、個人、グループ、学級全体などで多様に展開されるものであるが、いずれの場合にも、一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な援助を行うようにすること。

(6)幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであることに留意し、家庭との連携を十分図るなど、学校生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。

(7)長期的に発達を見通した年、期、月などにわたる指導計画や、これとの関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週、日などの指導計画を作成し、適切な指導が行われるようにすること。特に、週、日などの指導計画については、幼児の心身の障害の状態や生活のリズム、幼児を取り巻く環境等に配慮し、幼児の意識や興味の連続性のある活動が相互に関連して幼稚部における生活の自然な流れの中に組み込まれるようにすること。

(8)幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導の過程についての反省や評価を適切に行い、常に指導計画の改善を図ること。

(9)幼児の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、学校生活全体を通じて、地域の幼児等と活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。

(10)学校医等との連絡を密にし、幼児の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。

(11)児童福祉施設及び医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるように努めること。

2 特に留意する事項

(1)基本的な生活習慣の形成に当たっては、幼児の自立心を育て、他の幼児とかかわりながら活動を展開する中で生活に必要な習慣を身に付けるよう援助すること。

(2)道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な生活習慣の形成を図るとともに、幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付き相手を尊重する気持ちで行動できるようにし、また、自然や身近な動植物に親しむことなどを通して豊かな心情が育つようにすること。

(3)思考力の芽生えを培うに当たっては、遊びを通して気付いたり試したりする直接的な体験の中で知的好奇心を育て、次第によく見よく聞きよく考える意欲や態度を身に付けるようにすること。

(4)安全に関する指導に当たっては、情緒の安定を図り、遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにするとともに、危険な場所や事物などが分かり安全についての理解を深めるようにすること。また、交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに、災害時に適切な行動がとれるようにするための訓練なども行うようにすること。

(5)行事の指導に当たっては、幼稚部における生活の自然な流れの中で生活に変化や潤いを与え、幼児が主体的に楽しく活動できるようにすること。なお、それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し適切なものを精選し幼児の負担にならないようにすること。

(6)以上のほか、次の事項に留意すること。
 1)盲学校においては、幼児の聴覚、触覚及び保有する視覚などを十分に活用することのできる遊具や用具を創意工夫し、活発な活動が展開できるようにすること。
 2)聾学校においては、幼児の視覚、触覚及び保有する聴覚などを十分に活用して言葉を習得させ、これを用いて日常生活に必要な知識を広げたり考えたりしようとする態度を育てること。
 3)精神薄弱者を教育する養護学校においては、幼児の障害の状態に応じて必要な内容を選定し、それらを生活の自然な流れの中に位置付けるなどして、幼児の活動力を高めるようにすること。
 4)肢体不自由者を教育する養護学校においては、幼児の運動・動作の状態等に応じ、可能な限り体験的な活動通して経験を広めるようにすること。
 5)病弱者を教育する養護学校においては、幼児の病弱の状態等を十分に考慮し、身体活動が負担過重とならないようにすること。

学校教育法施行規則(抄)

第6章 特殊教育

第73条の7 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動並びに養護・訓練によって編成するものとする。

第73条の8 盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び養護・訓練によって編成するものとする。
 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は職業・家庭とすく。)の各教科とし、選択教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は除く。)並びに第73条の10に規定する盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
 3 前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等学校学習指導要領によるものとする。

第73条の11 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。
 2 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合においても、同様とする。

第73条の12 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 2 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
 3 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては、当該学校の設置者は、当該特別の教育課程を、市町村立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県知事に、あらかじめ届け出なければならない。

第73条の13 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。

第73条の19 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第24条第1項、第24条の2及び第25条の規定並びに第53条第1項及び第2項、

第54条及び第54条の2の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 2 第73条の12第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第73条の20 前条第1項の規定により特別の教育課程による特殊学級においては、文部大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特殊学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

附則( 平成元年10月24日文部省令第40号)

1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2~3 (略)

○文部省告示第158 号
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131号)の全部を次のように改正し、平成4年4月1日から施行する。ただし、中学部については、平成5年3月31日まで、なお従前の例によるものとし、また、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の必要な特例については、別に定める。

平成元年10月24日
 文部大臣 石橋一弥

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初等中等教育局

-- 登録:平成21年以前 --