盲学校・聾学校及び養護学校幼稚部教育要領

<この教育要領・学習指導要領は、図表・記号等を省略した概要版です。>

学校教育法施行規則(抄)

第6章 特殊教育

第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等学校学習指導要領によるものとする。

○文部省告示第157号
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。

平成元年10月24日
 文部大臣 石橋一弥

盲学校・聾学校及び養護学校幼稚部教育要領

目次

第1章 総則
1 幼稚部における教育の基本
2 幼稚部における教育の目標
3 教育課程の編成
第2章 ねらい及び内容
 健康、人間関係、環境、言語及び表現
 養護・訓練

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