(別添3)採択地区協議会の規約の例

(別添3)

○○採択地区協議会規約(例)

第一章 総則

(目的)
第一条 この採択地区協議会(以下「協議会」という。)は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項の規定に基づき、○○採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うことを目的とする。
(名称)
第二条 協議会は、○○採択地区協議会という。
(協議会を設ける市(町村)の教育委員会)
第三条 協議会は、次に掲げる市(町村)の教育委員会(以下「関係市(町村)教育委員会」という。)が、これを設ける。
 一 甲市(町村)教育委員会
 二 乙市(町村)教育委員会
 三 丙市(町村)教育委員会

第二章 組織

(組織)
第四条 協議会は、委員○人をもって組織する。
(委員)
第五条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 関係市(町村)教育委員会の教育長
 二 関係市(町村)教育委員会がそれぞれ指名する関係市(町村)教育委員会の委員それぞれ1名
 三 関係市(町村)教育委員会の教科用図書採択事務担当課長
2 委員の任期は、1年とする。ただし、任期の途中で委員が交代した場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第六条 会長は、関係市(町村)教育委員会が協議して定めた市(町村)の教育委員会の教育長である委員をもって充てる。
 2 会長の任期は、1年とする。ただし、任期の途中で会長が交代した場合における後任の会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理)
第七条 会長は、会長に事故があるときにその職務を代理する委員をあらかじめ指名する。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、会長が所属する教育委員会において処理する。

第三章 会議

(会議の招集)
第九条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員3人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき案件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第十条 協議会の会議は、委員の過半数かつ会長及び会長が所属する教育委員会を除く関係市(町村)教育委員会に所属する委員それぞれ1名以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(教科用図書の選定の方法)
第十一条 教科用図書の選定は、第13条第3項の報告及び○○(都道府)県教育委員会が作成した選定資料を参酌し、協議会の会議において協議し、委員全員の一致によって決する。
2 前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目についてそれぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過半数の投票を得た教科用図書を選定する。
3 前項の場合において、過半数の投票を得た教科用図書がないときは、最多数の投票を得た2種類の教科用図書について投票を行い、多数を得た教科用図書を選定する。
4 前項の場合において、投票を行うべき2種類の教科用図書及び選定する教科用図書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議の経過を勘案し、会長がこれを決する。
(選定した教科用図書の通知)
第十二条 前条の規定により教科用図書を選定したときは、会長は、遅滞なく関係市(町村)教育委員会に対して、選定した教科用図書の種類及び当該教科用図書を選定した理由を通知するものとする。

第四章 調査員

第十三条 協議会に、教科用図書の選定に必要な教科用図書の調査研究を行うため、調査員を置く。
2 調査員は、協議会が種目ごとに3人委嘱する。
3 調査員は、見本の送付があった全ての教科用図書の調査研究を行い、種目ごとに調査研究の結果を取りまとめた資料を作成し、協議会の会議に報告する。

第五章 議事録及び資料の公表

第十四条 協議会の会議の議事録及び前条第3項の資料については、関係市(町村)教育委員会において、教科用図書を採択した後、遅滞なく公表する。

第六章 経費の支弁の方法

第十五条 協議会に要する費用は、各関係市(町村)の協議により決定した額について、関係市(町村)が負担する。

附則

この規約は、平成○年○月○日から施行する。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

-- 登録:平成27年02月 --