義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

26文科初第140号
平成26年4月16日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事 殿
附属の義務教育諸学校を設置する各国立大学法人の長
学校設置会社立の義務教育諸学校を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
前川 喜平

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布,施行について(通知)

 このたび,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第20号)が平成26年4月16日付で公布されました(別添1)。また,これに伴い,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第20号)が同日付で公布,施行されました(別添2)。
 これらの法令改正の趣旨,概要及び留意事項は下記のとおりですので,十分に御了知の上,その運用に当たって遺漏のないようにお取り計らいください。
 また,各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会に対し,また,各都道府県知事と連携し,域内の私立の義務教育諸学校に対し,学校設置会社立の義務教育諸学校を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄する学校設置会社立の義務教育諸学校に対し,今回の法令改正の趣旨等について周知をお願いします。
 なお,今回の法律改正に伴う政令の整備については追ってこれを行い,別途通知する予定です。

第一 改正の趣旨

 市町村立の小学校及び中学校において使用する教科書については,都道府県教育委員会が設定する採択地区が2以上の市町村の区域を併せた地域(以下「共同採択地区」という。)であるときは,共同採択地区内の市町村教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科書を採択することとする,いわゆる共同採択制度を採用している。
 今回の法令改正は,義務教育諸学校の採択の制度の改善を図るため,近年,共同採択に当たって協議が難航する事例が生じていることを踏まえ,共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関する規定の整備を行うほか,柔軟に採択地区を設定できるようにするための採択地区の設定単位の変更,教科書の採択に関する信頼を確保するための採択結果及び理由等の公表について定めることとしたものである。

第二 改正の概要

1.義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律

(1)共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法

1)共同採択地区内の市町村教育委員会は,協議により規約を定め,当該共同採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科書の採択について協議を行うための協議会(以下「採択地区協議会」という。)を設けなければならないものとしたこと。(第13条第4項関係)

2)共同採択地区内の市町村教育委員会は,採択地区協議会の協議の結果に基づき,種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないものとしたこと。(第13条第5項関係)

(2)採択地区の設定単位の変更

 都道府県の教育委員会が設定する採択地区を,市若しくは郡の区域又はこれらの区域を併せた地域から,市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に改めたこと。(第12条第1項関係)

(3)採択結果及び理由等の公表

 教科書を採択したときは,遅滞なく,当該教科書の種類,当該教科書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとしたこと。(第15条関係)

(4)施行期日

 この法律は,平成27年4月1日から施行すること。ただし,(2)(3)に関する規定は,公布日から施行すること。(附則関係)

2.義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(1)教科書を採択したときに公表すべき事項

 上記1(3)の文部科学省令で定める事項は,以下に掲げるものとしたこと。(第7条関係)

1)義務教育諸学校において使用する教科書の研究のために資料を作成したときは,その資料
2)市町村教育委員会及び都道府県教育委員会にあっては,教育委員会の会議の議事録を作成したときは,その議事録

(2)施行期日

 この省令は,公布日から施行すること。(附則関係)

第三 留意事項

 (1)共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法関係

1)採択地区協議会の規約は,共同採択に係る協議の方法を具体的に定めるものであり,また,共同採択地区内の市町村教育委員会は採択地区協議会の協議の結果に基づき教科書を採択しなければならないものであるから,採択地区協議会の規約は共同採択地区内の市町村教育委員会が十分な協議を行い,定める必要があること。
2)採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定めるものとしており,この政令の整備については追ってこれを行い,別途通知する予定であること。

(2)採択地区の設定単位の変更関係

1)今回の改正は,共同採択制度の趣旨を変更するものではなく,都道府県教育委員会にあっては,引き続き地域の自然的,経済的,文化的諸条件等を考慮し,採択地区の適正規模化に努めること。
2)今回の改正により市町村を単位として柔軟な採択地区の設定が可能になることを踏まえ,都道府県教育委員会にあっては,域内の市町村教育委員会の採択地区に関する意向の把握に努めること。
3)採択地区の設定,変更に当たっては,あらかじめ市町村教育委員会の意見を聴かなければならないものとされており,都道府県教育委員会にあっては,共同採択制度の趣旨を踏まえつつ,この意見を尊重して採択地区の設定,変更を行うこと。

(3)採択結果及び理由等の公表関係

1)教科書の採択に関する信頼を確保する観点から,採択結果及び理由等の公表は重要な意義があるものであり,学校種や設置主体の特性等を踏まえ,特に,小学校及び中学校を設置する地方公共団体の教育委員会にあっては,地域住民への説明責任を果たすために,積極的な公表を行うこと。
2)今回の法令改正により公表すべき事項とされたもののほか,開かれた採択を推進する観点から有用と思われる情報の公表についても積極的に検討すること。
 教育委員会の会議の議事録の公表について,個々の委員の賛否を明らかにするかどうかなどの具体的な方法については,静ひつな採択環境を確保する観点も踏まえ,地域の実情に応じ,適切に判断すべきこと。

(別添1,2) (略)

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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-- 登録:平成27年02月 --