現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業公募要領

事業名

平成31年度現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業

事業の趣旨

 平成27年6月の学校教育法の改正により制度化された義務教育学校においては、小中一貫教育を実施することを目的として、教員は、小学校教諭及び中学校教諭の教員免許状を併有することが原則とされている。
 また、平成29年6月に閣議決定された規制改革実施計画においては、免許外教科担任の縮小に向けた方策についての指摘がなされ、平成30年10月に免許外教科担任の許可等に関する指針を定めるなど、制度の適切な運用についての通知を行い、免許外教科担任の許可件数の更なる縮小等を図っている。
 この他、「教員免許更新制度の改善について(報告)」(平成26年3月:教員免許更新制度の改善に係る検討会議)においては、現職教員が免許状を新たに取得することができる免許法認定講習等の制度について、免許状更新講習との相互認定を活用することにより、「教員の新たな教員免許状取得に向けた学びを促進すべきである」との提言もなされている。
 これらを踏まえ、小中学校免許状併有及び免許外教科担任の縮小に向けた、現職教員の新たな免許状取得の促進に資する、免許法認定講習・免許法認定公開講座・免許法認定通信教育を開発・実施することが求められている。また、その際には、免許状更新講習等にも活用可能な講習として開発することにより、受講者の負担軽減にも考慮しつつ、積極的に新たな免許状取得のための講習の受講環境の充実を図ることも考えられる。
 以上の取組の推進により、教員の資質向上はもとより、現職教員が幅広い学校種や複数の教科について、広く指導することが可能となり、ひいては、教員配置上の効率化にも資することが期待される。

事業の内容

以下、(1)~(3)のうち、いずれか一つ以上の事業を実施する。


(1)免許外教科担任の縮小に必要な教科等に関する講習の開発・実施


 現職教員が、免許外教科担任の縮小に必要な校種・教科や教員免許状取得者の少ない校種・教科の免許状を取得する機会を拡大するために、当該校種・教科の教員免許状取得に係る免許法認定講習・免許法認定公開講座・免許法認定通信教育を開発・実施する。
 なお、実施に当たっては、当該地域における免許外教科担任の許可状況及び当該地域において必要とされる免許状の校種・教科を把握した上で取得を目指す免許状の校種・教科を明らかにすること(大学が実施する場合は、免許状の授与権者である都道府県教育委員会と連携し、当該地域の状況を把握すること)。その上で、開設時期や開設規模等、現職教員の受講ニーズも踏まえ、免許状の取得に確実につながる講習の開設計画を具体的に立てること。


※事業実施計画書には、都道府県教育委員会との連携方策を具体的に記載すること


【具体例】
・大学が、連携する都道府県教育委員会からの情報提供により、当該地域においては「数学」の免許外教科担任の許可件数が多いことが分かったため、縮小に向けて現職教員が中学校教諭二種免許状(数学)を取得する機会を拡大するために、免許法認定講習等を開設し、実施する。なお、2年で免許状を取得できるよう講習を開設予定であり、平成31年度は初年度として合計○単位の講習を開設予定である。
・授与権者である都道府県教育委員会が、当該地域において免許状取得者が少ない中学校教諭一種免許状(技術)について、現職教員が取得する機会を拡大するために、免許法認定講習を開設し、実施する。なお、3年で免許状を取得できるよう講習を開設予定であり、平成31年度は初年度として合計○単位の講習を開設予定である。
・より充実したプログラミング教育を進めるため、専門的な知識を身に付け、プログラミング教育に関する知識・技能を高めるため、中学校教諭二種免許状(技術)や高校教諭二種免許状(情報)について、現職教員が取得する機会を拡大し、免許法認定講習を開設し、実施する。なお、○年で免許状を取得できるよう講習を開設予定であり、平成31年度は初年度として合計○単位の講習を開設予定である。


(2)小中学校免許状併有のための講習の開発・実施
 小学校の現職教員が中学校教諭免許状を、中学校の現職教員が小学校教諭免許状を取得するための環境を充実させ、小学校教諭免許状及び中学校教諭免許状を併有する現職教員数の増加を効率的に促すことのできる免許法認定講習・免許法認定公開講座・免許法認定通信教育を開発・実施する。
 なお、実施に当たっては、当該地域における現職教員の小中学校免許状の併有率を把握した上で、取得を目指す免許状の校種・教科を明らかにすること(大学が実施する場合は、任命権者である教育委員会等と連携し、当該地域の状況を把握すること)。その上で、開設時期や開設規模等、現職教員の受講ニーズも踏まえ、免許状の取得に確実につながる講習の開設計画を具体的に立てること。


※事業実施計画書には、教育委員会との連携方策を具体的に記載すること


【具体例】
・大学が、連携する教育委員会からの情報提供により、当該地域においては、中学校教諭が小学校教諭免許状を併有している割合が低い状況が分かったため、小学校教諭二種免許状を取得するに当たり現職教員が取り組みやすいように配慮した、免許法認定講習等のプログラムを開発した上で実施する。なお、3年で免許状を取得できるよう講習を開設予定であり、平成31年度は初年度として合計○単位の講習を開設予定である。
・授与権者である都道府県教育委員会が、当該地域において小学校教諭が中学校教諭免許状を併有している割合が低い状況に鑑み、中学校教諭二種免許状を取得するに当たり現職教員が取り組みやすいように配慮した、免許法認定講習のプログラムを開発した上で実施する。なお、2年で免許状を取得できるよう講習を開設予定であり、平成31年度は初年度として合計○単位の講習を開設予定である。


(3)更新講習等にも活用可能な講習の開発・実施

 現職教員の負担軽減も考慮しつつ、効率的に新たな免許状を取得できるよう、免許状更新講習や現職研修等にも対応可能な枠組みや内容を満たした免許法認定講習を開発・実施する。
なお、当該免許法認定講習の実施に当たっては、相互に活用できるよう企図していた免許状更新講習や現職研修としても実施すること。


【具体例】
・大学が、免許法認定講習及び免許状更新講習それぞれの枠組みや内容を満たす講習を開発し、文部科学大臣の認定を受けた上で実施する。受講者である現職教員にとっては、両方の認定をうけた講習を1度受講することで、免許更新及び新たな教員免許状の取得両方に活用することができる効率的な講習であるため、実際の実施にあたっても混乱や遅滞なく実施できるよう、受講申込み手続等の周知にも配慮して行う。これらにより、新たな免許状取得につながる講習の受講を促進する。
・都道府県教育委員会が、免許法認定講習及び現職研修のいずれにも対応可能な講習を開発し、実施することにより、新たな教員免許状の取得機会の拡大を図る。


事業の実施に当たっては、関係法令及び関連する答申・提言等を踏まえるとともに、次の留意事項についても参照の上、事業を企画・提案すること


[留意事項]
1.免許法認定講習の大臣認定について
 本委託事業の実施に当たっては、本事業の申請手続きとは別に、当該事業において実施予定の講習について、文部科学大臣へ認定申請を行う必要があることに留意すること。なお、認定申請の手続きに当たっては、以下のURLに示す認定申請等要領を十分確認した上で、要領に示す提出期限に遅れることなく申請すること。
  免許法認定講習・公開講座・通信教育

2.講習の開発・実施による成果目標
 本事業で開発・実施する講習により得られる成果目標について、受講者数の見込み及び教員免許状取得予定者数等を、当該地域での免許外教科担任の許可状況や現職教員の小中学校免許状の併有状況等の現状を踏まえて、具体的に計画書に記載すること。

3.公募開始後の問い合わせ等
 公募開始後の本事業に関する問い合わせ及び相談等については、ホームページを通じて周知するので留意すること。

4.公募締切日後の提出
 公募締切日後の企画提案書(事業実施計画書)の提出、差し替え及び訂正は認めないこと。

5.対象としないもの
・現職の小学校教員が中学校教諭免許状(外国語(英語))を取得するための講習の開発・実施については、初等中等教育局情報教育・外国語教育課が実施する「小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の開発・実施事業」に申請することとし、本事業の対象としない。当該事業の公募情報については、別途確認すること。
・現職教員が特別支援学校教諭免許状を取得するための講習の開発・実施については、初等中等教育局特別支援教育課が実施する「特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業」に申請することとし、本事業の対象としない。当該事業の公募情報については別途確認すること。
・現職の幼稚園教諭一種免許状を取得するための講習の開発・実施については、初等中等教育局幼児教育課が平成31年度から実施する「幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業」に申請することとし、本事業の対象としない。当該事業の公募情報については、別途確認すること。

事業の委託先

教育職員免許法施行規則第36条第1項各号、第43条の4又は第46条に規定する、免許法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育(以下「免許法認定講習等」という。)の開設者として定められている者を委託対象(以下「大学、教育委員会等」という。)とする。複数の大学等がコンソーシアム等を組織した上で事業を行うことも可能であるが、その場合は中心となる大学・教育委員会等に委託する。
なお、事業の実施に当たっては、当該委託事業の事務を担当する組織を置き、委託費の使途等が明朗であるよう留意するとともに、事務を担当する組織以外に、事業内容について検討を行うため、外部の有識者や教育委員会、教員等を構成員とする検討委員会(仮称)を設置すること。

委託契約期間

本事業の委託契約期間は、原則として契約を締結した日から当該年度の3月末日とする

企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

提出書類及び提出方法等

(1)提出書類

1.企画提案書(事業実施計画書)
2.審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合、その写し

<2.の具体例>
a.評価の対象とする認定等を証する書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)として、次のものの写し

○女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書 ※労働時間の基準を満たすものに限る。
○次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号。以下「次世代法」という。)第13条に基づく認定(くるみん認定)及び同法第15条の2に基 づく特例認定(プラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
○青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号。以下「若者雇用促進法」という。)第15条に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
○女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)

b.女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく認定並びに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の対象とならない外国法人(以下「対象外国法人」という。)については、評価の対象とする次に掲げる認定等相当確認を証する書類(内閣府男女共同参画局長が発出したワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書)の写し

○女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に相当するもの ※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
○次世代法第13条に基づく認定(くるみん認定)及び同法第15条の2に基づく特例認定(プラチナくるみん認定)に相当するもの
○若者雇用促進法第15条に基づく認定(ユースエール認定)に相当するもの
○女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定(対象外国法人において、常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)に相当するもの

(2)企画提案書(事業実施計画書)の提出様式

・企画提案書は事業実施計画書によって代えることとし、「別添 事業実施計画書」を提出すること。
・当該委託事業において、直接、免許法認定講習等を実施する場合には、「別紙1 免許法認定講習等実施計画書」を提出すること。ただし、免許法認定講習等の実施計画書(様式第2号)及び開設科目の概要(様式第3号)の写しでも可。
・様式は全てA4縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー等の判別しやすいもので作成すること。

(3)提出部数

1.の正本1部及び2.の1部を郵送により送付するとともに、電子メールにWord又は一太郎ファイルで作成した事業実施計画書を添付の上、送信すること。
(2.については、電子メールに添付する場合、PDF ファイルで可とする。)

(4)提出方法

○郵送等
・公印を押印した1.の正本1部及び2.の1部を、配達が証明できる方法(特定記録、小包、簡易書留等)で、期限に余裕を持って発送すること。
・郵送上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

○電子メール
・メールの件名は「平成31年度現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業(団体名)」とする。
・メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後1日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて(5)「郵送先及び本件担当」まで照会すること。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

(5)提出先

郵送先及び本件担当
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 教員免許企画室更新係(宛)
TEL:03-6734-3572

(6)提出期限

平成31年3月15日(金曜日)

・電子メールは当日の送信記録があるもの
・郵送等の場合、当日18時必着

(7)その他

事業実施計画書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された事業実施計画書等については、返却しない。

事業規模(予算)

(1)免許外教科担任の縮小に必要な教科等に関する講習の開発・実施

 事業規模:1件100万円~250万円程度(ただし、1機関当たりの上限額を450万円とする。)

(2)小中学校免許状併有のための講習の開発・実施、及び(3)更新講習等にも活用可能な講習の開発・実施

 事業規模:1件100万円~200万円程度(ただし、1機関当たりの上限額を230万円とする。)

採択件数:10機関程度((1)から(3)の採択機関数を合算した件数)

選定方法等

(1)選定方法

審査委員会において書類審査を実施する。

(2)審査基準

別途定める審査基準のとおり。

(3)選定結果の通知

選定終了後、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、事業実施計画書の提出時に、暴力団体等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の事業実施計画書は無効とするものとする。
(3)前2号は、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人には適用しない。

スケジュール(予定)

(1) 公募開始:平成31年2月14日(木曜日)
(2) 公募締切:平成31年3月15日(金曜日)
(3) 選定:平成31年3月中旬
(4) 結果通知:平成31年3月下旬
(5) 契約締結:平成31年度予算が成立した場合に、平成31年4月以降、順次締結
(6) 契約期間:契約締結日から平成32年3月31日まで
※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、事業実施計画書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意してください。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知してください。

契約締結

選定の結果、契約予定者と提出書類を元に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業実施計画書の内容を勘案して決定するものとするので、企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。
※国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業着手できないことに十分注意してください。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知してください。

事業に係るデータ等の提出について

文部科学省が事業の契約期間内及び契約期間が終了した後に、本事業によって得られたデータ等(個人情報以外の原データを含む)について情報提供の依頼を行った場合、大学等は当該データ等の提出について協力を行うこと。

事業の成果について

本事業によって得られた成果等は、報告書の配布やホームページの掲載等を通じて、広く普及・啓発をすること。

その他

その他、事業に係る事項については、事業実施要項等によるものとする。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
〔契約締結に当たり必要となる書類〕
  選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出いただく必要がありますので、事前の準備のほど、よろしくお願いいたします。
なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知願います。

  • 事業実施計画書(委託業務経費内訳含む。)
  • 再委託に係る業務委託経費内訳
  • 委託業務経費(再委託に係るものを含む。)の積算根拠資料(謝金単価表、旅費支給規定、見積書など)
  • 銀行振込依頼書

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成28年02月 --