令和5年12月26日 令和6年度以降の免許法認定講習等の遠隔による実施について

 

5教教人第42号
令和5年12月26日

 
 
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長  
各中核市教育委員会教育長                        殿
各国公私立大学長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
 

                  文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
                                後藤 教至

 
                                                          

令和6年度以降の免許法認定講習等の遠隔による実施について(通知)

 
 
 令和2年度から令和5年度までに実施する免許法認定講習及び免許法認定公開講座(以下「認定講習等」という。)については、令和4年11月9日付け「新型コロナウイルス感染症への対応に関する令和5年度免許法認定講習の実施方法の特例について(通知)」で示しているとおり、対面という方法によらず実施することを認めているところです。
 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日をもって、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の5類感染症に移行されたところですが、対面と遠隔を効果的に組み合わせた柔軟な形態での認定講習等の実施を引き続き可能とするため、対面による認定講習等に相当する教育効果を有すると認定講習等の開設者において認めるものについては、下記のとおり、令和6年度以降も引き続き、遠隔による認定講習等として実施することを認めることとします。
 


 

 
1 令和6年度以降の免許法認定講習及び免許法認定公開講座の実施形態について
(1)認定講習等のうち、令和6年度以降に実施する認定講習等については、対面による講習等に相当する教育効果を有す ると認定講習等の開設者において認めるもの(※)については、令和6年度以降も引き続き、遠隔による方法により行うことも認めることとすること。
 なお、成績審査については、教育職員免許法施行規則第38条に基づき、これまでも試験によるほか、論文、報告書、その他による方法が認められており、適切な実施方法を選択すること。
 ※ 対面による認定講習等に相当する教育効果を有すると考えられるもの

  • web会議システム等を用いた同時双方向型の遠隔による講習
  • オンライン教材を用いたオンデマンド型の遠隔による講習(授業の終了後すみやかに設問解答、添削指導、質疑応答による十分な指導を行うとともに、学生の意見の交換の機会が確保されているものに限る。)

 
(2)令和2年度から令和5年度までにおいては、申請当初から遠隔での実施を予定している認定講習等については、認定講習等ではなく認定通信教育で申請することとしていたところ、令和6年度以降に開設する認定講習等においては、申請当初から遠隔による実施を組み込んだ申請を認めること。そのような場合は免許法認定通信教育ではなく、免許法認定講習又は免許法認定公開講座として申請すること。なお、対面と遠隔を組み合わせた講習等を申請することも可能である。
 
(3)テキストのみの学習による実施形態での認定講習等の実施はこれまでと同様認めないこととし、そのような実施形態による場合は、免許法認定通信教育として申請すること。
 
(4)(1)~(3)などを踏まえ、別添1及び2のとおり、「免許法認定講習及び免許法認定公開講座認定申請要領」及び「免許法認定通信教育認定申請要領」(令和4年10月文部科学省総合教育政策局教育人材政策課)を改訂したこと。
 
(5)令和6年度以降に開設する認定講習等について、既に文部科学大臣の認定を受けており、かつ本通知の内容を踏まえて遠隔による方法での実施に変更する場合は、別添4に示す変更届を提出の上、別添5を再提出すること。
 
2 免許法認定講習等の受講申込及び受講票・単位修得証明書等の発行について
 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和5年6月16日付けデ戦第2162号デジタル超戦略・組織グループ長通知。別添6)のとおり、「情報通信 技術を活用した行政の推進等に関する法律」(平成14年法律第151号)においては、国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならないこととされたとともに、地方公共団体は、当該施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととされた(同法第16 条関係)。
 上記を踏まえ、免許法認定講習・認定公開講座・認定通信教育の受講申込や、受講票又は単位修得証明書等の発行、受講料の支払等の手続について、書面による方法のみに限定している地方公共団体においては、オンラインでの申込・支払手続や、デジタル形式での各種書類の発行について、積極的に検討いただきたいこと。
 また、大学等その他の講習等開設者についても、上記に準じて積極的に検討いただきたいこと。
 検討に当たっては、デジタル庁において公開している、業務と技術の対応関係を整理・可視化した「テクノロジーマップ」や、デジタル化の実現に活用できる製品・サービス情報を整理した「技術カタログ」も参考としていただきたいこと。

 

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(総合教育政策局教育人材政策課)