平成20年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(抜粋)(平成19年11月14日文部科学省事務次官通知)

別添1

7.調査結果の取扱い

(2)調査結果の公表

 文部科学省は,以下のア~ウについて,(1)に掲げる調査結果を公表する。

  • ア 国全体の状況及び国立・公立・私立学校別の状況
  • イ 都道府県ごとの公立学校全体の状況
  • ウ 地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区),中核市,その他の市,町村,または,へき地)における公立学校全体の状況

(4)調査結果の取扱いに関する配慮事項

 調査結果については,本調査により測定できるのは学力の特定の一部分であることや,学校における教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえるとともに,序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮して,適切に取り扱うものとする。具体的に配慮すべき点は,以下のとおりとする。

  • ア 調査結果の公表にあたっては,本調査の結果が学力の特定の一部分であることを明示すること。また,数値の公表にあたっては,それにより示される調査結果についての読み取り方を併せて示すこと。
  • イ 本調査の実施主体が国であることや,市町村が基本的な参加主体であることなどにかんがみて,都道府県教育委員会は,域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと。
     また,市町村教育委員会は,域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。
  • ウ 市町村教育委員会が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。また,学校が,自校の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。
     ただし,本調査により測定できる学力は特定の一部分であることや,学校の教育活動の取組の状況や調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど,序列化につながらない取組が必要と考えられること。
  • エ 都道府県教育委員会が,例えば,教育事務所単位で調査結果を公表するなど個々の市町村名が明らかとならない方法で公表することは可能であると考えられること。
     また,都道府県等が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては,もとよりそれぞれの自治体の判断にゆだねられること。

9.留意事項

(8)調査により得られる調査結果の取扱い

  • ア 文部科学省は,調査のうち,公表する内容を除くものについて,以下のような考え方で対応すること。
    • これが一般に公開されることになると,序列化や過度な競争が生じるおそれや参加主体からの協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり,全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うこととする。
  • イ 教育委員会等においても,提供される調査結果のうち,文部科学省が公表する内容を除く分析データについて,上記を参考に,それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として,適切に対応する必要があること。

-- 登録:平成21年以前 --