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学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについて
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参考
○
規制改革・民間開放推進会議の意見(平成18年4月19日)
貴省の原文では、就学校の変更が認められる相当の理由として挙げられている、「いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等」が、
単なる事例に過ぎないかのような表現となっている
。
第2次答申は、
上の3つは、就学校の変更が相当と認められる事由として国が適当と解釈するもので、
その他にも変更が相当と認められる事由があり得ることから、その例示を求めたものであり、平成17年12月19日に行われた「教育分野の規制改革に関する審議」において文部科学大臣が発言された内容も踏まえ、以下のように修正されたい。
<修正案>
「また、就学校の変更が相当と認められる理由としては、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が考えられますが、変更をする具体的な場合については、本事例集に収録された事例も参考にしつつ、各市町村教育委員会において、地域の実情に応じ適切にご判断の上、予め明確にして公表するようお願いいたします。」
○
文部科学省の回答(平成18年5月15日)
文部科学省としては、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、
単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したもの
です。
しかしながら、学校教育法施行令第8条では、「市町村の教育委員会は、…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」と規定されており、
就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うもの
であることを踏まえ、事例集や平成18年3月30日付け通知のような記述にしたものです。
今後、本通知等の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会等に対し、必要な助言を行ってまいりたいと考えます。
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