学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについて

事務連絡
平成18年6月26日

各都道府県・指定都市教育委員会就学事務担当課 殿

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

 学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについては、平成18年3月30日付けで文部科学省初等中等教育局長から通知するとともに「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」を作成し配付したところですが、市町村教育委員会において就学校の変更を相当と認める具体的な事由を定める際には、下記のことにご留意いただくようお願いします。
 なお、ご参考までに、上記通知及び上記事例集に関する規制改革・民間開放推進会議の意見(平成18年4月19日付け)並びに同意見に対する文部科学省の回答(平成18年5月15日付け)を添付します。
 おって、都道府県教育委員会にあっては、この事務連絡を域内の市町村教育委員会に対し周知いただくようお願いします。

1  上記通知の記の3の(3)及び上記事例集中「市町村教育委員会の皆様へ」において言及されている「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、文部科学省としては、単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したものであること。
2  上記通知や上記事例集の記述は、学校教育法施行令第8条で「市町村教育委員会は、…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うものであることを踏まえたものであること。
3  今後、市町村教育委員会等においては、上記通知等の趣旨が適切に生かされるようにしていただきたいこと。


(お問い合わせ先)
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室企画調査係 伊賀、佐々木

電話:

03-6734-2022(直通)

FAX

03-6734-3731

E-Mail

syokyo@mext.go.jp


(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

 

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