学校の自主性・自律性が高まる上で、その教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善と発展を目指すことが重要です。また、学校が説明責任を果たし、家庭や地域との連携協力を進めていくことが必要とされています。
このことから文部科学省では、学校教育法を平成19年6月に改正し、第42条において、学校評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図り、教育水準の向上に努めることを規定しました。また第43条においては、学校の情報提供に関する規定を新たに設けました。
さらに、上記の学校教育法改正を受けて、学校教育法施行規則を平成19年10月に改正したところです。
このページでは、学校評価と情報提供に関する最新情報やデータ等についてお知らせいたします。
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平成19年度の実施事業
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学校の第三者評価に関する実践研究
全国の小中学校において、国が委嘱した専門家等による第三者評価の試行を、平成18年度に引き続き行います。今年度は国による第三者評価に加え、研究機関や都道府県を主体とした評価等、学校の第三者評価に関して全国の多様な特性を持つ地域において様々なパターンを試行します。
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第三者評価等に関する調査委託研究
第三者評価の手法、学校改善支援の在り方等に関する研究を、大学、民間等研究機関に委託して実施します。
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外部評価の充実・自己評価の改善のための実践研究
学校評価システムの構築を一層進めるため、外部評価の充実と自己評価の改善を図るための実践研究を、全国62の指定地域において実施します。また、それらで得た知見を共有するため、事例集の作成や、ブロック別研究協議会を開催します。 |
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(初等中等教育局学校評価室(教育水準向上プロジェクトチーム))