文部科学省では、平成21年度に設置した「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」の報告「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について」等を踏まえ、平成22年7月20日に「学校評価ガイドライン」を改訂いたしましたので、お知らせいたします。
学校評価については、平成19年6月の学校教育法の一部改正により、学校評価の実施等に係る総合的な根拠規定が初めて法律に盛り込まれるとともに、同年10月の学校教育法施行規則の一部改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が設けられました。
これを受け、平成20年1月に、文部科学省において「学校評価ガイドライン」を作成しましたが、「第三者評価を活用した学校評価の在り方については、今後さらに文部科学省において検討を深める」こととしていました。
このため、平成21年4月に「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」(座長:天笠
茂 千葉大学教育学部教授)を設置し、学校の第三者評価のガイドラインの策定に向けた検討を行い、平成22年3月に「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」を取りまとめたところです。
このたび、文部科学省では、本報告の趣旨を踏まえ、「学校評価ガイドライン」の改訂を行いました。
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