学校図書館

「司書教諭」と「学校司書」及び「司書」に関する制度上の比較

 

司書教諭

学校司書

司書

設置根拠

・学校図書館法第5条第1項、附則
・学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
~12学級以上の学校には必ず置かなければならない。(11学級以下の学校については、当分の間、設置を猶予。) 

・学校図書館法第6条第1項
~置くよう努めなければならない。

・図書館法第4条
~必ず「置かなければならない」とまではされていない。

位置付け

 【業務】
・学校図書館の専門的職務を掌る。

【職種】
・主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって充てる。≪学校図書館法第5条第2項前段≫

 【業務】
・専ら学校図書館の職務に従事する。

【職種】
・学校事務職員≪学教法第37条第1項・第14項等≫(又は「その他必要な職員」≪学教法第37条第2項等≫)に相当。

 【業務】
・図書館の専門的事務に従事する。

資格
(養成)

 ・司書教諭の講習を修了した者≪学校図書館法第5条・公費負担第2項後段≫

◎司書教諭講習
≪学校図書館司書教諭講習規程≫

【受講資格】:下の(1)又は(2)のいずれか
(1)教諭の免許状を有する者
(2)大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者

【科目と単位】:5科目10単位
学校経営と学校図書館(2)
学校図書館とメディアの構成(2)
学習指導と学校図書館(2)
読書と豊かな人間性(2)
情報メディアの活用(2)
※()は単位数。

○司書教諭講習相当科目

大学の科目又は司書の講習の単位であって、司書教諭講習科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、司書教諭講習科目の単位とみなす。

・資格について制度上の定めはない。
~各地方公共団体における採用時には、それぞれの実情に応じ、司書資格や司書教諭資格、教諭免許状、相当実務経験等の資格を求める等の資格要件を定めて、学校司書を募集。

・国において、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行うこととされている。≪学校図書館法附則≫


・学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施等に努めなければならない。≪学校図書館法第6条第2項≫
 

 ・下の(1)~(3)のいずれか≪図書館法第5条第1~3項≫
(1)大学(短大を含む)で、文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修し、卒業した者
(2)大学(短大を含む)又は高専を卒業した者で司書の講習を修了した者
(3)3年以上司書補(相当、同等以上と法令で定める職を含む)としての勤務を経験した者で司書の講習を修了した者

●司書の講習
≪図書館法第6条≫

◆甲群(必修:11科目22単位)
生涯学習概論(2)
図書館概論(2)
図書館情報技術論(2)
図書館制度・経営論(2)
図書館サービス概論(2)
情報サービス論(2)
児童サービス論(2)
情報サービス演習(2)
図書館情報資源概論(2)
情報資源組織論(2)
情報資源組織演習(2)
◆乙群(選択:下のうちから2科目2単位)
図書館基礎特論(1)
図書館サービス特論(1)
図書館情報資源特論(1)
図書・図書館史(1)
図書館施設論(1)
図書館総合演習(1)
図書館実習(1)
※()は単位数。

給与等の負担

 ・公費負担

 ・公費負担(一部私費負担の場合もある。)

 ・公費負担

※国は、都道府県・市町村の人口規模に応じ、公立図書館職員の給与費について地方財政措置

国による定数措置

 ・教諭等について定数措置
※ 司書教諭のための特別の定数措置はなし(司書教諭は教諭等の定数の中で配置)。

・学校司書の配置について地方財政措置 

・学校事務職員の複数配置により、一定規模以上の学校(の一部)について定数措置。

●学校事務職員の複数配置
≪義務標準法第9条第3号、高校標準法第12条第2号≫
・小学校:27学級以上の学校※
 中学校:21学級以上の学校※
 高等学校:収容定員441人(12学級)以上の学校
※小・中学校については、大規模校における学校図書館担当事務職員の配置等が可能となるよう、事務職員複数配置のための定数措置を行っているが、当該定数が実際に学校図書館担当事務職員の定数として活用される例は極めて少ない。

勤務形態

 ・常勤

 ・常勤又は非常勤

 ・常勤又は非常勤

 

<参考条文>

◎学校図書館法(昭和28年法律第185号)

(司書教諭)
第五条学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則(抄)
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附則(平成26年6月27日法律第93号)
(検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

◎学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)

学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)を合計した数)が十一以下の学校とする。

◎学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)

(受講資格)
第二条講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
(履修すべき科目及び単位)
第三条 司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。

科目

単位数 

 学校経営と学校図書館

 学校図書館メディアの構成

 学習指導と学校図書館

 読書と豊かな人間性

 情報メディアの活用

2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

◎図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)

(司書及び司書補)
第四条  図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
1 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
2 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
3 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
 イ 司書補の職
 ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
 ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
(司書及び司書補の講習)
第六条  司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

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総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成27年08月 --