学校図書館

司書教諭 よくある質問集

司書教諭について

Q.司書教諭は、どのような仕事をするのですか?

A.学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を担う教員として、「司書教諭」を学校に置くこととしています。(学級数が合計12学級以上の学校には、必ず司書教諭を置かなければなりません。)
 司書教諭は、教諭として採用された者が学校内の役割としてその職務を担当し、学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導、さらには、学校図書館の利用指導計画を立案し、実施の中心となるなど、学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担います。
 なお、教員としてではなく、事務職員として採用された者が学校図書館に勤務する場合は「学校司書」と呼ばれます。
 司書教諭と学校司書の違いについては、下記のリンクをご覧ください。

Q.司書教諭には、どのようにしたらなることができますか?

A.小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を取得するとともに、所定の機関で司書教諭講習を受講して司書教諭の資格を取得し、教育委員会や学校法人に教諭として採用された後に、学校内の役割として司書教諭となるよう命じられた者が司書教諭の職務を担当します。

司書教諭の資格について

Q.資格の更新は必要ですか?

A.司書教諭資格には期限はありませんので、更新は必要ありません。

Q.資格を取得するのに年齢制限はありますか?

A.司書教諭資格の取得について、年齢制限はありません。ただし、司書教諭は、教諭として採用された後に、学校内の役割として司書教諭としての職務を担当するものであり、教諭としての採用試験の年齢制限は、試験を実施する教育委員会や学校法人によって異なります。

Q.養護教諭の免許状のみ取得していますが、司書教諭の資格を取得することは可能ですか?

A.司書教諭の職務に就くことができるのは、教諭、指導教諭、主幹教諭のみです。このため、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭の免許状を取得している者が司書教諭の資格を取得することができます。したがって、養護教諭免許状のみ、あるいは栄養教諭免許状のみを取得している者は司書教諭の資格を取得することはできません。

司書教諭講習修了証書について

Q.司書教諭の免許状はありますか?

A.司書教諭は教員免許とは異なる「資格」なので免許状はありません。文部科学省が交付する「司書教諭講習修了証書」が資格の証明となります。

Q.姓名を変更した場合、修了証書の姓名変更は必要ですか?

A.不要です。姓名変更の手続きを行わなくても、修了証書は有効です。
 しかし、希望する場合には変更後の姓名での修了証書を再交付しています。再交付手続きについては担当までお問い合わせください。

Q.修了証書を紛失してしまいました。再交付してもらえますか?

A.再交付は可能です。手続きに約1ヶ月かかりますのでご了承ください。ご希望の方は担当までお問い合わせください。

Q.以前に大学で司書教諭講習の科目の単位を全て修得しましたが、修了証書が交付されていません。修了証書を交付してもらいたいのですがどうすればいいですか?

A.修了証書の申請窓口や申請方法について、詳しくは担当までお問い合わせください。

学校図書館司書教諭講習について

Q.誰でも司書教諭講習を受講することができますか?

A.司書教諭講習を受講できるのは「小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を有する者」、もしくは「大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者」です。

Q.司書、学校司書などの実務経験で司書教諭講習の科目は免除されますか?

A.現在、実務経験による科目の免除はありません。

Q.司書に関する科目の単位を修得しましたが、司書教諭講習の科目は免除されますか?

A.図書館法第5条第1項第1号に規定する「文部科学省令で定める図書館に関する科目」については、「図書館情報資源概論」(2単位)及び「情報資源組織論」(2単位)の修得が「学校図書館メディアの構成」(2単位)の修得に相当するものとしています。

Q.ずいぶん前に現在の司書教諭科目と違う名前の司書教諭科目を受講しました。この科目の単位は今でも有効ですか?

A.平成10年に学校図書館司書教諭講習規程が改正され、平成11年4月1日に施行される以前は、司書教諭科目は7科目8単位でした。(「学校図書館通論」、「学校図書館の管理と運用」、「図書の選択」、「図書の整理」、「図書以外の資料の利用」、「児童生徒の読書活動」、「学校図書館の利用指導」)
 平成11年3月31日までに、改正前の司書教諭科目(7科目8単位)の単位の全てを司書教諭講習において修得している場合には、現行の規程の趣旨を踏まえて司書教諭講習を修了したものとしています。したがって、司書教諭講習修了証書の交付の申請をしていただければ、講習を受講することなく修了証書の交付を受けることができます。
 他方、平成11年3月31日までに、改正前の司書教諭科目(7科目8単位)の単位の一部を司書教諭講習において修得している場合は、現行の規程においては経過措置が終了し、改正前の科目の単位は無効になっています。したがって、現在の司書教諭科目(5科目10単位)の単位を全て修得する必要があります。

Q.ずいぶん前に大学で司書教諭に関する科目の単位を修得しましたが、今でも単位は有効なのでしょうか?

A.平成11年3月31日までに、大学において、改正前の司書教諭科目(7科目8単位)に相当する科目の単位を修得した場合は、現行の規程において改正前の科目の単位を有効とみなす取扱をしていないため、修得した単位は無効になっています。

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総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成24年11月 --